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埼玉県の都市計画道の収用にかかりますが、地目と現況が違っています。まさか、補償金がでないとはおもえませんが、何か影響はありますか?まだ、買収の話は来ていませんがそのうちくるようです。以下、詳細です。

現在地目は畑。市街化調整区域。見た目は砂利が引いてあり、駐車場。自動車は一割くらい入っているのみ。(違法ですか)3年前くらいから市から固定資産税を課税され、払い込んでいます。

今、畑に戻すのがよいのか、そのままでよいのか。

某筋に聞いたところ、そのままにしておいたほうが、補償金の評価は若干上がるのではないか、とのこと なのですが・・・。

A 回答 (2件)

 一般的には現況ということですが、課税の分類にもよります。



例えば、地目は雑種地、現況は宅地、課税は雑種地
上記の場合は、現況で補償されない場合もあります。

 ※ここが微妙なところで、補償の評価に対し役所は監査時に指摘されないような理由が必要となります。

 質問者様の場合は、3年前から現況で課税されているようなので現状が一番と考えます。
 登記簿の地目を変更したところで課税は同じです。

>駐車場。自動車は一割くらい入っているのみ

 現在駐車場の契約者がいるのでしたら、畑に戻す場合は契約者とトラブルにもなりかねません。

>某筋に聞いたところ、そのままにしておいたほうが、補償金の評価は若干上がるのではないか

 上がるのではなく、現況課税(現在は宅地なみでしょうか)されているのですから現状で評価していただくのです。

畑に戻すと評価は上がることは無く下がります。

>(違法ですか)

農業委員会から何らかのアクションがあるかも知れませんが、推測するとおそらく畑に砕石を敷いた程度で、かつ1割程度の駐車ということで大目に見ているのかも知れません。(それとも気づいていないかも。)
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございました。上がるのではなく、現状で評価してもらうのですね。
では、収用を契約してから畑に戻したいと思います。駐車場の契約者は特に私の場合は問題ないようですので。

雑種地の課税は宅地並みだったのですか!!まいりました。

お礼日時:2005/10/04 22:10

地目は登記上の問題なので、必ずしも現況と違っていても問題はないはずです。

ただし、現況の駐車場が農地法上の転用許可等を受けていないものであれば問題を生じないとも限りませんね。収容に関しての算定は、基本的には畑として扱われると思います。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございました。

まあ、なにより補償金が気になるところなのです。

お礼日時:2005/09/28 00:13

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