いちばん失敗した人決定戦

カテが法律か悩んだのですが、、、

メタノールやクレゾールは毒劇法で劇物と指定されています。
メチルエチルケトンも同様に劇物です。
しかし、これはあくまで純品に限ってのことだと思っていたのですが、
ある方から、「MEKは法律内に純品が対象と記載されてるが、
メタノールやクレゾールは%指定等はされていない」と聞きました。
これは本当なのでしょうか。
また、これが本当となると、メタノールを少しでも含んでいる製剤は、
劇物にあたるのでしょうか。

A 回答 (3件)

毒劇法には、「この法律で、劇物とは別表にあげる試薬のうち、医薬品、医薬部外品以外のものである」


とあります。
また、「前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の劇性を有する物であつて政令で定めるもの」
とあります。
おそらく、政令で含有量等が定められているのでしょう。
以下のページに毒劇法が載っていますので、ごらんになってください。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/303.HTM
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確かに幾つかの物質では濃度規定が見られますが、メタノールには濃度の規定はないようです。


(下記URL参照)

なので、意図的に添加している場合、毒劇法に抵触するのかもしれません。
(意図的:例えばサリチル酸メチルが空気中の水分で分解して生じたような場合などは、適用対象外ではないか、と)

参考URL:http://www.inv.co.jp/~yoshi/doku-g/geki4.html
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メチルアルコールは試薬が90%以上で医薬用外劇物の表示があります。



では少しでもメチルアルコールを含んでいたら劇物にあたるか?ですが、実際に日常の生活用具にもメチルアルコールは含まれています。
たとえば、車のウォッシャー液には1%弱含まれています。もし、少しでも含まれてたら「劇物」とみなされるのなら、カー用品店でウォッシャー液が販売されるでしょうか?だから、少し含まれている程度なら大丈夫です。
わずかでも含まれていたらもう法的に属するならそれは劇物ではなく毒物又は特定毒物で、一滴触れるだけであの世行きのものです。
まず、劇物ではよっぽど激しい場合をのぞき、大けが、重傷などはなるかもしれませんが、大抵死にいたる事はありません。
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