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古い建造物の解体作業場の近くに私の車があり、
解体作業中の落下物で、たくさんの傷がつきました。
業者に代わって保険会社の対応となり、
長期に渡る修理や台車手配等も行われるようですが、
こういう場合、手続等の面倒や不自由に関していくらかの
補償というのは別途要求できないものなんでしょうか。

確かに自分が意図せず加害者になる可能性もあるため、
多くを要求するつもりはありませんが、
かといって”(時間をかけて)修理すればいい”
というものでもないだろうとの、釈然としない気持ちから
ご質問させていただきます。

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

物損事故においては民法のみが適用されます。

民法第709条、第710条において故意、過失に関わらず、他人に損害を与えた場合は損害賠償を行わなければならず、被害者はその請求権(求償権)を有すると謳われています。被害をこうむった車両は民法の規定どおりに修理の保証はされますが、もともと、民法には懲罰的意味合いの法律ではないので、ごく世間一般の常識、観念からの生ずる、いわゆる「迷惑料」は加害者に多大な賠償負担をかける恐れがあるとして、これを認めていません。ですからNO.2さんのおっしゃるとおり、これを請求しても、加害者から断られても、異議申し立ても出来ませんし、裁判でもって訴えても敗訴する可能性は非常に大きいです。
民法第710条において、それ賠償するものは物体だけとは限っておりません。すなわちあなたが事故により心的被害を受け、医師がそれを立証すれば起訴する意味は非常に大きくなります。心的被害とはPTSD(心的外傷後ストレス障害)です。心に傷を負ったということです。しかし、当該事故においてはあなたもお分かりになられるとおり、PTSD診察を受けるのは不可能でしょう。

民法第715条で事業所等にも責任がありますので、脅迫にならないように「金一封を持参して、正式な謝罪をしてください」と要求してはどうでしょうか。2度、3度ならば、もし先方が脅迫として警察に届けても、警察は「民事不介入」ですので、「怪我してから来てください」となるはずです。まぁ、これは冗談ですが。世間一般的に謝罪を要求するのは過ちではありません。受領できた金一封は保険会社からの保険料支払いの障害とはなりえません。示談締結をこれ(見舞金受領)と共にしたいと要求してはどうでしょうか。
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日本では、者に対する慰謝料を支払う、という判決例はありません。



どうしても慰謝料を取りたい野であれば、新しい判例を創る、という目的で裁判するのが良いでしょうが、費用と時間が掛かりすぎて赤字になると思います。
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こんにちは。


法的責任は別としまして、相手方は何かしらの賠償責任保険で補償するわけですが、新しいタイプの保険(曖昧ですが)には対物臨時費用と言いまして、見舞金(対物事故は1~2万程度)を払える保険もあります。この辺り聞いてみても良いかもしれませんね。
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要求する法的根拠がありません。

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>別途要求できないものなんでしょうか。


加害者側にはそういったものまで負担するような法的責任はありません。保険会社と話をしているとのことですが、保険からでるものは原則として「法的範囲内」ということになります。他の部分は「加害者に直接請求」ということになります。

別途そういった費用を補填する保険商品(特約)もありますが、そのほとんどは加害者(契約者)が負担したものについて保険会社があとから支払うといったものです。
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