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遠い昔出産手当金について質問を立ち上げたのですが、最近事情が変わってしまい、新たに出産手当金について質問させて頂きます。
出産6ヶ月以内で退職する予定だったのですが、もしかしたら出産6ヶ月を超えて退職する事になってしまう恐れが出てきました。要するに、妊娠がなかなか出来ず、退職に至りそうで・・
で、質問です。
これは、退職が早まってしまったら出産手当金が貰えないんですが、やっぱり貰わないより貰った方が特ですよね?
出産手当金が無理なら、任意継続したほうが特ですか?だけど、保険料二倍払うことを考えたら、結局プラマイゼロ のような気が・・??
任意継続するだけして、最短でどれだけ払って止めれるのか、分かるサイト、もしくは、ご説明頂けないでしょうか。
(*在職6年なります)

おバカな質問ですみません!ご教授お願いします。

A 回答 (5件)

No.1のものです。



「教えて!goo」の過去の回答に質問者様が心配しているような内容が書かれていました。ご記憶にあるようなことです・・・

下記URLの4番目の回答です。
任意継続を出産六ヶ月前を経過するまで続け、もらえる条件がととのったら滞納で止め、出産手当金を受け取る作戦だったのに、結局2年間も任意継続を続けることになったケースがあるようです。

過去の回答では社会保険事務所(政府管掌健康保険組合でしょうか)によっては、手当金のために任意継続して途中で滞納で止めないように書類を書かせるとおころがある、とも・・・厳しいですね。

健康保険法どおりなら大丈夫なはずなのですが、どうも法律はアウトラインで、保険者の裁量である程度は別にきまりを作ることができるようです。

やはり健康保険の保険者(社会保険事務所か健保組合)に確認した方が良いと思います。

出産・育児に関する給付は非課税、といいつつ、100万円超えると翌年に地方税を請求され、130万円超えると国民年金の第3号・健康保険の扶養者を外れることになるのが原則なので、これも要注意です。

地方税はしかたがないとして、だんな様の健保組合が、給付の金額に関係なく扶養を認めてくれれば、国民年金・健康保険料の両方とも負担は発生しないのですが・・・
これもだんな様の健保組合の規約によります。

法律はNo.2の方の回答どおりで完璧なのですが、それぞれの健保組合の規約や地域の社会保険事務所の判断によって扶養・給付などの条件がかなり左右されてしまうので、法律ではOKなのに実際はダメということもありえます。

うまくいくといいですね。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1662561
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この回答へのお礼

わ!そう!これ!これをアタシも見て ビビッテしまったんです・・
って、二度も出てきて頂き、そして、私と同じように必死になって探して調べて頂き、ここまでして頂けるなんて、本当に感謝です。gyougyoushi様 すっごく有難うございます!涙。
本当にお役所関係は、担当されている方の裁量、による所が多いので(自分の体験談より)正直ビビリます。
どうか いい運に乗れますように。祈ります(自分で祈ってどうする)
本当に有難うございます!
実は、不妊治療をしていて妊娠がいつになるのか予測できず、でも会社にい続けるのも辛い状況でした。
でも、お金のため!
頑張って い続けるようにします!それが一番の安全&得策ですね。
大変納得致しました。
有難うございました!

お礼日時:2005/10/06 02:22

#2です。



>任意継続をたった一ヶ月分だけ支払って、すぐ止めても出産手当金はあたるのでしょうか。

#2のURLにもあるように「出産手当金は退職日まで継続して1年以上被保険者期間があり、かつ任意継続被保険者資格喪失後6か月以内に出産した場合には出産手当金が支給されます。」

あなたの場合、会社に6年在職していましたら、被保険者期間は1年以上ありますよね。あとは任意継続1ヶ月加入されてその喪失後6ヶ月以内に出産されればOKです。
1日でもずれれば駄目になりますから、その点は気をつけてくださいね。

>各自治体により違いがありそうですよね。自分で電話して聞くほうがいいでしょうか。

「出産手当金」と「任意継続」の請求や手続に自治体は関係ありません。健康保険証の保険者です。
各自治体により違いとは、もしかして出産手当金受給中の時の「国民健康保険料」のことを指しているのですか?
「国民健康保険料」は市町村によって微妙に違ってきます。あなたの前年の所得を基に保険料を算出します。前もって電話で調べておくのも良いでしょう。
また「国民年金」はどこでも一律月額13,580円です。

>任意を止めたいのに、二年間払わなきゃいけなくなったってなったら怖いから やっぱり我慢して会社いつづけるのが一番なんですかね。。

その心配はご無用です。任意継続は原則2年のしばりはありますが、あなたが保険料を期日までに納付しなければ、納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなっています。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答 有難うございます!!!
任意継続一ヶ月だけでも 大丈夫なんですね!
良かった~出来るだけ出費を抑えたかったので助かります。

自治体、と書いた事お詫び申し上げます。説明不足でしたね。他のサイトで 任意をすぐ止めて 出産手当金を貰う為に支払いを滞納したらしいんですが、結局 2年間払い続けなきゃいけない!!!と、住んでいる地域の保健所?(社会保険所の事でしょうか)から言われたらしいという書き込みを見つけました。
昔なら まだ経営がうまくいっていたので、数ヶ月だけ支払って、すぐ止めて出産手当金を受取る、という都合の良い作戦?も見逃してくれてたみたいですが、今は経営難の為、そういうのは 見逃してくれず、2年間払い続けなきゃいけなくなるケースもあり、その地域によるから、ちゃんと事前に自分で「滞納した後も、ちゃんと出産手当金が貰え、且つ、2年間払い続ける必要もなくなるのか」確認が必要って 書いてあったんです。
私、勘違いしてる??のかもしれません・・

お礼日時:2005/10/05 00:48

#2です。



#2ではご主人がサラリーマンであることを前提で回答しましたが、自営業などで国民健康保険に加入している場合は、国保には「扶養」というものがありません。あなたの前年の所得を基にあなた自身の保険料が掛かってきます。
任意継続されていたほうが、保険料が安い場合もあります。
市町村役場で保険料を調べて比較されると良いです。保険料は毎年6月に変わります。
国民年金も第1号被保険者ですので退職後は国民年金保険料(月額13,580円)を納付するようになります。
出産手当金受給中でも扶養ではありませんので任意継続または、国保いずれもそのままとなります。
その点がサラリーマンの健保とは違ってきますのでお気をつけください。
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この回答へのお礼

再度出てきて頂き、感謝申し上げます。
うちの主人は、サラリーマンです!
大丈夫です!

あああ 任意を止めたいのに、二年間払わなきゃいけなくなったってなったら怖いから やっぱり我慢して会社いつづけるのが一番なんですかね。。
トホホ

お礼日時:2005/10/04 16:00

下記の計算式で試算してみてください。



出産手当金=標準報酬日額×0.6×98日分
任意継続保険料=現在保険料×2×加入月数

おそらく任意継続にたとえ6ヶ月支払ったとしても出産手当金を貰ったほうが得といえます。
任意継続被保険者資格を喪失後6ヶ月以内の出産ならば、出産手当金が支給されます。
出産は遅れることも視野にいれて任意継続の喪失時期を考えると良いでしょう。
『出産手当金と任意継続資格喪失』
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050308 …

・「任意継続」は退職日の20日以内に保険者(社会保険事務所、健康保険組合)に手続きをしないと加入することが出来ません。
・保険料を期限までに納めないと資格を失います。
この点は注意することです。

任意継続の期間も国民年金第3号被保険者は退職日の翌日とすることができます
任意継続をしますと健康保険の扶養認定の証明がないため国民年金第3号被保険者の手続きが出来ません。
このような場合、「国民年金第3号被保険者申立書」を社会保険事務所もらってくるか、またはご主人の会社にもその申立書が用意されているかもしれません。
ご主人の会社で申立書の被扶養者の証明をしてもらいます
もし、ご主人の会社で届出まではしてもらえない場合は、その申立書と一緒にあなたの「任意継続被保険者証」をお近くの社会保険事務所(国民年金課)に提出しますと、国民年金第3号被保険者の加入はあなたの退職日の翌日からなります。
『国民年金第3号の資格』
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050704 …

また、出産手当金を受給する頃はご主人の健康保険の扶養になっていると思われますが、出産手当金の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上になりますとあなたはご主人の社会保険の扶養で抜けなければなりません。
あなた自身が、市町村役場で国民健康保険と国民年金第1号被保険者の加入手続きをして保険料を納付することになります。
これから受給延長後、失業給付を受給される時も失業給付の日額が3,612円以上になる場合も同じような扱いになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!質問していいですか?
「任意継続被保険者資格を喪失後6ヶ月以内の出産ならば、出産手当金が支給されます。」
とありますが、任意継続をたった一ヶ月分だけ支払って、すぐ止めても 出産手当金はあたるのでしょうか。
やはり、それも 各自治体により違いがありそうですよね。自分で電話して聞くほうがいいでしょうか。
重ねて質問お許し下さい。

お礼日時:2005/10/04 15:59

任意継続は、当月分の保険料ををその月の10日までに支払います。

10日までに支払いをしなければ任意継続被保険者の資格を失権しますので、結果として任意継続を止めることができます。

在職中の健康保険の被保険者期間が引き続き一年以上あれば、任意継続の資格を喪失した日から6ヶ月以内の出産でも出産手当金が支給されます。

出産予定日まで6ヶ月きったら、任継を止めて扶養に入り、出産手当金が支給期間が始まったら国民健康保険に切り替え(収入がなければ保険料は高くないはず。住んでいるところで違う)、支給期間が終わったら扶養に戻る・・・という流れになるかな、と思います。あまり、ぎりぎりの日程は出産日が遅れることもあるのできけんです。

基本は以上のようなかんじなのですが、ご自分の健康保険組合に確認していただいた方がいいです。組合の規約によって微妙に違う可能性もあります。

健康保険料だけでなく、年金のことも考えないといけないです。第3号被保険者(厚生年金等の被保険者の被扶養配偶者)から外れると年金保険料の月13,580円も、払わなければなりませんし。受給金額などにより、外れることもあります。

質問者様の出産手当金の額(標準報酬月額の60%)、任意継続の健康保険料、だんな様の入っていらっしゃる健康保険の種類などで、損か得かも手続き等もぜんぜん違ってきます。

だんな様の健保が健保組合のだったら、組合の規約によって扶養の条件が違います。健保が扶養者として認めてくれるなら、第3号被保険者なので年金保険料も負担しなくてよくなります。手当もらっている間も、扶養入りっぱなしOK(年金も3号のまま!)の健保もあるらしいです。


◎ご自分の標準報酬月額、任意継続保険料を健保組合に確認、◎国民健康保険料を自治体などに確認、◎任意継続の場合でも、失権した日から6ヶ月以内の出産で出産手当金が支給されるのかどうか。規約で特別に支給条件があるかどうか。ご自分の健保組合に確認、◎だんな様の健保組合の扶養の条件を調べる。雇用保険をもらう予定なら、失業者給付の受給中に、扶養者になれるかも訊いた方が良いでしょう。

個人によって異なる条件が多すぎるので、サイトで調べて判断するのはこわいと思います。ここで個人情報を出して質問するのも限界がありますし。
確認不足でもらえるつもりのものが出なかったり、払うつもりでないものを払うことになったら悲しいです。

質問者様が、もらえる給付は全部をもらい、保険料等は最小に抑えられますように。

長々すみません。わたしが思いつくのは、上記程度です。
もっと詳しい方の回答に期待しております。
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この回答へのお礼

わあ!凄くご丁寧なご回答頂け、感謝申し上げます!
ベストは、やはり出産手当金を貰える半年以内で辞める事(粘る)。
で、二番手は、半年以上で辞めてしまうなら、任意継続をしておいて、出産手当金受給が始まったら止めて国保に切り替える ですね! なるほど!
では、後は、◎印 ちゃんと自分で確認とっていきます!!
本当ご親切なご回答、深く感謝いたします!

お礼日時:2005/10/04 15:55

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