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残業代、賃金未払いで監督署の是正勧告に従わないのでやむを得ず民事訴訟を起こす予定です。
認められるか否かは別として、弁護士費用の請求は可能でしょうか?
裁判で、認められる可能性はあるのでしょうか?
認められる場合のどのようなケースでしょうか?

A 回答 (3件)

(1)弁護士費用


現行では弁護士費用の請求は無理だと思います。

(2)裁判で認められる可能性
証拠がしっかりあれば認められるでしょう。
また、相手の会社の反論で想像できるものへの対策(反論)を考えておくべきです。

(3)認められる可能性
私も以前、同様な裁判をしましたが、私は、証拠(就業規則等)を用意し、相手の反論を論破した結果、全面勝訴しました。
尚、私の場合、相手の会社は嫌がらせように裁判の長期化を計ってきました。
この点も考慮される方が良いと思います。

頑張って下さい。

この回答への補足

>相手の会社の反論で想像できるものへの対策(反論)を考えておくべきです。
これについては弁護士に相談すみです。予想される反訴についても考慮しております。
>証拠(就業規則等)を用意し、相手の反論を論破した結果、全面勝訴しました。
これについては弁護士に資料を全て渡しました。
採用通知書、就業規則、日報、給与明細etc
>尚、私の場合、相手の会社は嫌がらせように裁判の長期化を計ってきました。
どんな方法か興味あります。教えていただきたいのですが。
監督署の勧告に従わない理由には、会社の見解もありようなのですが、
感情的に支払いたくないという理由もあるそうです。この点については変な意味ですが、会社の答弁に興味があります。

補足日時:2005/10/06 12:42
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弁護士費用のことをお尋ねのようですが、恐らく無理かと思います。

そういう意味で、以下のような点を考えて、訴訟以外に早期に解決できる方法がないか弁護士に相談されたら如何でしょうか。

先の回答者の意見のように、組織と個人との訴訟は、事実関係の確認よりも、長期化のことも大きな要素なので、この点を十分頭に入れないと駄目です。

一般論ですが、個人の経済力はしれています。組織には顧問弁護士もいます。長期化すれば、弁護士費用がかさみます。双方の弁護士は、長期化には反対しないと思います。

弁護士は、あくまでも代理人なので、当事者(依頼人)自身が強い信念を持たないと、一審・二審と続くと、場合によっては5年以上はかかると思います。このような長期化を覚悟しておかないと駄目です。訴訟をしていること自体による周囲の警戒心など、以前とは異なる目で見られます。またこの間の経済的な基盤をしっかりしておかないと駄目です。

現行の日本の裁判制度は、当事者(依頼人)本位の制度には、必ずしもなっていないように思います。裁判(弁論)などの期日も、当事者の都合ではなく、裁判官・弁護士の都合で決まります。自分の方が、「早くして欲しい」と主張しても、相手方が「準備に時間がかかる」と主張すれば、裁判官はそれを容認すると思います。

時間をかけないで、解決する方法をまず弁護士に相談されたら如何ですか。その後、訴訟にした方がいいか否か判断されたらと思います。いづれにしても、交渉経過など第三者を交えた方がいいのではないでしょうか。弁護士に依頼しないで、本人訴訟をやることは可能ですが、相手は弁護士を代理人とするので、相当な覚悟がいると思います。

総合的に判断して、訴訟を起こすべきか否かを判断された方がいいかと思います。一時的な感情でスタートすると、裁判が長期化して勝訴しても大きなものを失うこともあります。組織は、嘘でも色々な手を使ってきますので、あなたの社会的な信用が保てるか否かも判りません。

この回答への補足

ご指摘の点も考えました。
他の方法についても検討しました。
ただし、現状、相手はこちらの連絡について一切応じておりません。
内容証明についても未開封で受領拒否で戻ってくるありさまです。
私は、長期化については覚悟しております。
>裁判が長期化して勝訴しても大きなものを失うこともあります。
今となっては、経済的な目的よりも、会社が法令を守らないとどうなるのかと言うことを、身を持って感じ取ってもらいたい。これだけです。

補足日時:2005/10/06 12:54
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#1です。



経験者として長期化について。
(1)組織と個人の訴訟の場合、必ずしも、長期化において、個人が不利という訳ではありません。
やり方一つで、逆に、組織が不利になります。
と言うのは一見、個人の方が経済体力がないよう思われますが、組織維持と個人の生活維持では後者の方が金銭が少額で済むからです。
(2)弁護士は基本的に、長期化に反対します。
弁護士としての報酬は期間に関わらず、原則、変わりませんから。
(3)本件の場合、第1審の地裁で1年、第2審の高裁で半年程度です。
多く見積もって2年程度でしょう。
本件で最高裁まで行くことはないでしょう・・・私の場合も高裁で終了です。
ただ、相談者のお住まいが東京でしたら最高裁の可能性も若干あるかもしれません。

「私の場合、相手の会社は嫌がらせように裁判の長期化を計ってきました。」ついて
地裁での裁判は1月1回程度です。
この折り、相手側は準備書類ができていない等で延ばすことしばしば。
結構、これは精神的にボディブローのような効きます。
もし、相談者が同様のことをされた場合は自己の弁護士を通じ裁判官に無謀な裁判の長期化であることを主張しましょう。

「経験者として長期化について」の(1)で書きました、長期化を防ぐ方法を書いておきます。
先ず、相手の会社のメインバンク(支店)を調査して下さい。
わからない場合は相談者の給与関係で会社が使っている銀行(支店)で良いと思います。
提訴と同時、その訴訟額に関し、その支店の会社の口座を仮差し押さえします。
できれば、その口座にお金が入った直後、例えば、給与関係の口座でしたら、給与支払い日の前日とか。
これよる効果として
(1)いざ、勝訴した時、会社にお金がないとなると相談者も困りますよね。
これより、お金を確保することができます。
(2)仮差し押さえされると、その口座は差し押さえ解除の供託を会社がしなければ、凍結されたままとなり、会社は困ります。
解除するために、相談者との和解を選択することもあります。
(3)この銀行に会社に本件と言う問題があること知られてしまいます。
銀行としても、このような会社との取引を遠慮したい所もありますから、銀行側から会社に早期解決を要望することもあります。
私の場合、この方法を取り、(1)を確保できたので、安心して、長期化に対応できました。

後、最後ですから、勝訴及び解決後に覚悟しておいた方が良いことがあります。
相談者の会社がするとは言えませんが、私はされ、大変困ります。
それは相談者の再就職におけるこの会社の嫌がらせです。
再就職で履歴書に前の会社を書きますよね。
再就職の会社では前の会社に勤務状態等の確認をする所もあります・・・確か、労基上、していけないことだったと思います。
その折り、前の会社が敗訴を根に持って、嫌がらせを言うことがあります。
これは証明しにくいことなので、泣き寝入りになることもあります。
この対策として、再就職の折り、履歴書及び面接時、前の会社とのことを素直に言った方が良いと思います。

相談者の方、このような会社が1つでもなくなるよう、頑張って下さい。

この回答への補足

詳しい説明ありがとうございます。
>(1)組織と個人の訴訟の場合、必ずしも、長期化において、個人が不利という訳ではありません。
>(2)弁護士は基本的に、長期化に反対します。
弁護士費用については決めました。現在準備段階です。
(3)本件の場合、第1審の地裁で1年、第2審の高裁で半年程度です。
>東京です、最高裁ですか、やむをえないと思っております。
>「私の場合、相手の会社は嫌がらせように裁判の長期化を計ってきました。」
幸いなことに、労働問題に詳しい弁護士事務所の弁護士に依頼することができました。
>提訴と同時、その訴訟額に関し、その支店の会社の口座を仮差し押さえします。
次回の相談でお願いしようと思っております。(いろいろと調査済みです。)
金額はどの程度でしょうか?
弁護士に依頼した場合でもこれは、こちらが負担するのでしょうか?
実は、私これに少し期待しているんです、会社が折れないかと。
>相談者の再就職におけるこの会社の嫌がらせです。
すでに再就職しています。
対策を考えていることはいます。
というよりは、危険だったので、再就職してから全てのことを起こしました。
いろいろとありがとうございます。

補足日時:2005/10/06 15:42
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