No.6ベストアンサー
- 回答日時:
なるほど,主目的はいわゆる「防衛」なわけですね.
自分で儲けるつもりはないけれど,他者には特許をとられたくない.
そのために手段を講じることを,「防衛」などと俗称します.
防衛目的の特許出願は,企業でも行われています.
それほど特殊なケースでは,ありません.
#3で少し触れましたが,
出願時点で公然知られた発明や,公然実施された発明は,
特許出願して審査請求しても,「新規性なし」として拒絶されます.
これを逆に使い,他の誰かが出願する前に,
その発明の内容を,公知にしてしまえばよいのです.
#5のご回答の通りです.
(ただし,後から質問者さんの気が変わって,やはり特許を取りたくなっても,
いったん公知になってしまっていると,もう特許は取れません)
公知にするためには
・特許出願をする(出願だけして,審査請求はしない)
・雑誌や新聞に掲載する
などの方法があります.
これらは公知になった日付が,はっきりしていますので,
他者の出願とどちらが早いか,すぐ白黒がつきます.
特許出願の場合は,出願から,
特許公報での公開まで1年半かかりますが,
質問者さんの出願日以降に,他の人が同じ発明で出願しても,
その出願は特許査定を貰えないので,
同様に防衛の効果はあります.
ほかには
・製品にして売り出してしまう
手もあります.
また,インターネット上での公表も,公知に含まれることになりました.
ただし,公知になった日付の認定などに曖昧さが残るので,
あとでもめる可能性はあります.
http://homepage3.nifty.com/m_sada/OPINION/INET01 …
防衛が主目的であれば,審査請求はどうせしないので,
その発明に,新規性/進歩性があるかどうか,
深く悩む必要はありません.
(出願時点では,必要な書類が揃っていて,
必要な項目が記されていれば,受理されます)
仮に,新規性や進歩性がなかったとしても,
その発明では,第三者も特許は取れないのですから,
結果は同じです.
審査請求する/しないは,出願者の任意なので,
しないで放っておいても,ペナルティは特にありません.
(法律上は,無関係の第三者でも,審査請求はできますが,
そんなことをする物好きは,まずいないでしょうね)
ただし,出願時の書類(明細書)では,
自分の発明の技術的内容を,
第三者が読んでも分かるように,明解に記述する必要があります.
どんな材料を使って,どんなものを作って,どんな効果があったのか.
でないと,別の第三者が,同一または類似の発明を出願した時,
質問者さんの出願内容を,審査官がよく理解できず,
類似の発明に,特許査定を与えてしまう可能性があるからです.
出願だけなら,費用は1万6千円です.
無料での特許相談なども,行われていますので,
もしご興味があれば,利用されると良いでしょう.
例えば下は,日本弁理士会の例です.
http://www.jpaa.or.jp/free_advisement/
参考URL:http://www.jpaa.or.jp/free_advisement/
No.5
- 回答日時:
補足欄に
・特許でのお金儲けを目的としていない
・ただし他者が特許化して、独占されることは避けたい
とありますので、それを踏まえて回答いたします。
この場合、「開発した技術を公にする」ことで、問題がクリアできます。つまり、インターネット上(あるいは出版でも)技術を公開してしまえばよいわけです。
公知となった技術は特許化できません。従って、誰でも自由にその技術を使うことが出来ます。(ただし、あなたが特許化して利益を独占することも不可能となります。あまり一般的な方法ではありませんが、ご質問内容を素直に判断するとこんな方法もある、ということで、ご参考まで。)
No.4
- 回答日時:
その「自然素材」が木、貝、石など容易に代替品として類推出来また使用出来ると思われる物であれば、ここで質問したことで「自然素材」を使うことを公にしてしまったので、新規性が既に失われてしまった恐れがあります。
No.3
- 回答日時:
特許を取りたいのなら,まず一度,
出願から登録までの流れを,読んでみてください.
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/tokkyo1.htm
http://www.jpaa.or.jp/ip_info/tosinsei.html
http://nikkeibp.jp/style/biz/management/complian …
#1のご回答のように,
特許は出願,審査請求,その後の権利維持に,
少なからぬお金(数万~数十万円)がかかります.
それが回収できるだけの目処
(他者に製造販売させないことによる独占の効果,
あるいは他者からのロイヤリティ)
が見込めないなら,出願の意味はありません.
また出願した発明は,それだけでは特許として認められず,
出願から,3年以内に「審査請求」という手続きをする
必要があります.(する/しないは任意)
この「審査」で認められて,初めて「特許」として登録されます.
審査請求をしなかった場合は,特許にはなりませんが,
他の人が後から,その発明で特許を取ることはできなくなります.
すなわち,防衛としての効果はあります.
話は戻りますが,審査においては,その発明に
「新規性があるか」
「進歩性があるか」
が検討されます.
新規性とは読んで名のごとく,
その発明がそれまで,世の中になかった,ということです.
これのクリアはそう難しくないです.
問題は「進歩性があるか」の方です.
つまり,全く同じものは,それまで世の中にはなかったけど,
当業者なら容易に考え付く程度のものは,
「進歩性なし」として拒絶され,特許は取れません.
「進歩性」の判断は,特許庁の審査官の主観に,
多分に左右されるので,
ここをいかに納得させるかが,特許取得の最大のハードルとも言えます.
その素材をつかった楽器は,それまでなかったけど,
類似の素材を使った同種の楽器がすでにあれば,
「進歩性なし」として拒絶されるでしょう.
少なくともその範囲で,先行技術を調査しておく必要があります.
(しなくても出願はできますが,審査で簡単に拒絶され,
無駄金を払っただけの結果になってしまいます)
逆にその素材が,既に存在していたとしても,
楽器への適用は,簡単には思い付かないもので,
かつ大きな効果(この場合は音色)があるのなら,
特許として成立する可能性はあります.
(素材そのものはすでに存在するので,
「楽器用材料」として特許を取ることは,できません.
あくまで「楽器」として,取ることになります)
一般に,単純な素材置き換えだけだと,
拒絶をくらう可能性が高いので,
その素材に特有の部品設計
(この材料を使う場合は,この部分をこう設計すると
なお効果が大きい)
なども併せて出願した方が,特許として成立する可能性が高くなります.
(そもそもの部品で特許が取られているかは,直接には関係しない)
話が戻りますが,特許として出願して,
出願費用,権利維持費用(年金)の出費を
回収できるかが,判断のポイントになるでしょう.
回収できそうになく,かつ他者に真似されても別に損がないのなら,
出願しないという判断もありでしょう.
色々詳しくありがとうございます。
私はそもそも特許をとってお金をもうけようとは思ってもいないですが、それを製品化して世におく出したいとは思っています。しかし私の製品をほかの誰かが特許を所得してこの製品が作れなくなるのは心配です。
今日たまたまライブ演奏があって試してみましたがやはり飛躍的に音色と音のダイナミック、コントロールのしやすさなどどれをとっても満足のいくものでした。でもほんとうにどっこにでもある素材なのでとる必要があるのかと思いますが。
No.2
- 回答日時:
特許のある部品をコピーして素材を変えただけであるのなら特許は取れませんから、1からデザインを起こして、その素材の優位性の特許を取らなくてはいけません。
それが100億円の売り上げに化けるかもしれませんから、取得しておくほーがいいでしょう。
がんばってください(^_^)v
No.1
- 回答日時:
特許を維持するには多額の費用がかかります。
その費用が惜しくない、あるいはその程度の元は取れるというのであれば特許をとるのがよいでしょう。
そうではなく、他人に特許を取らせないだけでいいのなら出願だけしておけば、もう他の人は特許は取れません。もちろん出願するだけでも費用がかかりますが。
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