アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

営利を目的としない任意団体で働いています。税務署とは縁がありません。
2年前に労災と雇用保険は手続きしました。(事務員は私だけです)
時間給のパート扱いなのですが、最近、就業時間が増えて1年間の収入が増えてしまいそうです。私としては、雇用保険と労災さえしっかりしていれば、厚生年金とか要らないのですが、かけなくてはいけない義務があるという人がいます。
主人は国保に入っていて、私は扶養家族になっています。
例えば、年間150万くらい貰うとすれば、いろいろな場合を想定して見てください。
私の気持ちは、少々損をしても面倒くさい事は避けたい気持ちです。

A 回答 (3件)

150万得たら扶養事態外れませんか??


141万以下のはずですが。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1800.HTM

これが確か、一番高い収入で受けられる上限・・?かき方が悪いですが、
141万を超えたら自分で保険なども払わなければならないはずです。

130万超えると確か自分で保険に加入しなければならないはずです。
これはご主人の会社に連絡があるはず。正規のところでのアルバイトパートなどは全部、分かってしまいます、ですから、扶養かつご主人の保険加入を希望なら130万以下にしないと駄目なはずです。
    • good
    • 0

社会保険(健康保険・厚生年金)は、勤務時間や出勤日数が、正社員の4分の3以上で、判定の時点以後の1年間の収入が130万円を超える見込みの場合は、加入する必要が有り、任意で選択できません。



貴女が、勤務先で社会保険に加入すると、ご主人の国民健康保険の保険料が少し安くなり、ご自分で支払っている国民年金の掛金、月額13300円は支払う必要が無くなります。
社会保険料は勤務先が約半額負担します。
年収が150万円だと、厚生年金の保険料は個人での負担が11000円くらいですから、国民年金より安くなり、将来、受給する場合は国民年金よりも多くなります。
これは、勤務先で負担している分が有るからです。

又、所得税で扱いも、1月から12月までの年収が103万円を超えると、ご主人の配偶者控除の適用が受けられなくなります。
更に、141万円を超えると、配偶者特別控除ガ受けられなくなります。
    • good
    • 0

 事業所では5人以上、又は、3人以上の法人の場合は、社会保険と厚生年金に加入することになっています。

それらの正規の職員でなくても、正職員の4分の3以上の勤務日数と勤務時間の勤務形態の場合は、正職員と同様に社会保険と厚生年金に加入することになっています。年収の金額は、関係がありません。

 勤務されている「任意団体」が、どのような状況なのか文面ではわかりませんが、上記の用件に当てはまる場合は、選択することはできません。

 社会保険にと厚生年金に加入した場合は、現在の国民年金月額13,300円と国保税の奥様にかかわる分が、支払う必要がなくなります。その分、給料から社会保険料と厚生年金が天引きされることになります。医療保険は、現在の国保は入院・外来全て3割負担ですが、社会保険の本人の場合は全て2割負担です。(現在の医療改革案では全て3割という案がでていますが)将来受給することになる年金は、加入期間が毎に計算されますが国民年金より厚生年金のほうが高額となります。

 加えて、給与所得の場合は年収が103万円を超えると、ご主人の配偶者控除が受けられなくなり、141万円を超えると配偶者控除と配偶者特別控除が受けられなくなります。

 それらを総合しても、社会保険と厚生年金への加入が得になるでしょうし、選択することが出来ない勤務形態であるならば、加入手続きをお勧めします。

 なお、国民健康保険の場合は「扶養」という概念がありませんので、一般的に言われている「130万円を超えると扶養から外れる」ということにはなりません。家族に1億円の所得があっても、その人が他の医療保険に加入できない場合は、国保に加入するしか道がないからです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!