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通常は、普通預金 100ー売掛金110  となると思いますが
    支払手数料 10

    普通預金100 - 売掛金110   としてはいけないのでしょうか?
    売上高  10      

消費税の納付が絡むと、売上高を減らしておくことが必要かとおもいますが・・

ちなみに、売上は5500万円です。簡易課税ができないと思います。

色々なHPを見て、消費税について勉強したら、こんな疑問がわいてきました 

恐れ入りますが、ご回答お願いできますでしょうか

A 回答 (2件)

税金をごまかす、という考えをわずかでももっているのは危険な考えだとは思いますが、結論から言うと、いずれの方式であっても消費税額は変わりません。



ものすごく単純化して説明すると、消費税は売上に伴なう仮受消費税から仕入れに伴なう仮払消費税をひいた差額を納付します。当該10円に対する消費税を2円とした場合、通常の仕訳だと2円の仮払消費税が増加しますし、売上の控除とした場合、2円の仮受消費税が減少しますので、いずれにしても支払税額は2円減少します。

ただ、今回の場合は売上の控除ではなく、支払手数料として処理しなければならないのはNo1の方の説明のとおりです。これは税法の問題ではなく、会計の問題です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。わかりやすい説明感謝いたします。小さな会社ですので、会計などわからず、パソコンのソフトを使っているのですが、意味がわからず困っていました。 

お礼日時:2005/10/10 10:41

仕訳処理に「値引き」等の考え方はできません。


あくまで「支払手数料」は「支払手数料」として仕分けなければなりません。
また、消費税は、売上げとは分離して「仮受消費税」として仕訳けます。
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この回答へのお礼

早急なるご回答ありがとうございました。
明確なご回答です。 感謝申し上げます。
何故、こんなに悩んでいたのだろうか・・・と反省も・・・

お礼日時:2005/10/10 10:43

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