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職安の求人のトライアル雇用で内定されたのですが、「事業主と原則3ヶ月間の短期間雇用契約をする」となっていますが、
聞くところによると解雇予告なく、期間満了時に常用雇用されなくても労働者としては何の対抗措置も出来ないというのは本当でしょうか?
事業主に解雇予告義務は本当に発生しないのでしょうか?
詳しい方に教えていただければと思います。
何卒、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

 1番さんの回答が全てとは思いますが、付け加えさせて下さい。


 この制度は事業主が従業員を雇用するにあたって(通常よりも辞めさせやすいので)少しでもハードルを低くする為の物です。
 『会社と合わないと考え、(トライアル雇用でしたので)期間満了で辞めました。』は、面接では通用しません。もちろん職歴にも残りますし、求職者にはデメリット以外有りません。
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この回答へのお礼

>『会社と合わないと考え、(トライアル雇用でしたので)期間満了で辞めました。』は、面接では通用しません。

ご意見ありがとうございます。
募集先がトライアル雇用してれば多少の理解もあるかと期待しますが、おっしゃる通りかもしれませんね。

お礼日時:2005/10/13 18:58

いったん3ヶ月で終了する、となっているので、解雇予告義務はないですね。



ハローワークに相談するほうが早いですよ

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufuk …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
雇用の促進が主で、あくまでも事業主側に有利な制度なんですね。

お礼日時:2005/10/13 00:15

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