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毎度お世話になっています。

さて、判例タイムズ16P162に以下の記載があります。
A一時停止あり B一時停止なし 過失割合A:B=75:25
--------引用-------
2.この態様は、右折車同士が右折途中で交錯する事による事故であり、双方の車両とも徐行ないしそれに近い減速をしていることになるのが常態といえるから、先入関係を問題とすれば、ほとんどの場合Aが先入していることになる。従って、Aの明らかな先入は既に基本割合の中で考慮したものとして修正要素として取り上げない。
-----引用終わり----

と書かれていますが、これは先入したA車に対して追突したB車の過失が大きく含まれているものと解釈してよいのでしょうか?
私の事故はこの件でして、私はB車に相当します。で、私が明らかな先入、しかも既右折に近い状態でした(傷、凹みからもわかる)。もし引例でA車が先入のためB車の過失割合が不利に設定されているのでしたら、B車先入の場合、修正要素として考えることはありえないかお聞きしたいのです。

因みに、P161には法律上の優先関係を基礎とした本票を適用することは妥当ではなく、個別的事情に応じて判断するのが相当であろうという記述があります。

また、上記引例の後に既右折に関しての記載もありましたが、保険会社からは既右折が証明できない限り、修正要素として取り入れることはできないと言われました。傷から接触した角度は自車と相手車がどちらかというと水平に近いというのはわかるのですが・・・
そういうものですか?

A 回答 (1件)

Bの明らかな先入が証明できれば、多少の修正要素にはなるでしょうが、大きく動かすほどの要因では無いでしょう。



しかし、主張するのは必要だと思いますよ。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
主張してみました。
うちの担当者は相手に伝えておくと言っていたのですが、相手には伝わっていないようです。
なので、もう自分で交渉することにしました。

お礼日時:2005/10/24 21:20

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