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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
地方税についても所得の計算は、所得税と同じです。
根拠は、地方税法附則です。
(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)
第三十五条の二の六 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(本項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第四項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下本項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第三十五条の二第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該道府県民税の所得割の納税義務者が、上場株式等の譲渡のうち租税特別措置法第三十七条の十一第一項各号に掲げる上場株式等の譲渡(同法第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3 第一項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二第一項から第八項まで及び第三十五条の二の二第一項から第三項までの規定の適用については、附則第三十五条の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第三十五条の二の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「前条第一項前段」とする。
4 第四十五条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定によつて同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第一項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の道府県民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定によつて同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、同条第一項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第七項において準用する同条第四項において準用する第三百十七条の二第四項」と読み替えるものとする。
5 第一項の規定の適用がある場合における第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(同法第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の二の六第四項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の二の六第四項において準用する前条第四項」とする。
6 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 前各項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「附則第三十五条の二第一項後段」とあるのは「附則第三十五条の二第十項において準用する同条第一項後段」と、第二項中「附則第三十五条の二第一項」とあるのは「附則第三十五条の二第十項において準用する同条第一項」と、第三項中「附則第三十五条の二第一項から第八項まで」とあるのは「附則第三十五条の二第十項において準用する同条第一項から第八項まで」と、「第三十五条の二の二第一項から第三項まで」とあるのは「附則第三十五条の二の二第五項において準用する同条第一項から第三項まで」と、「附則第三十五条の二第一項中」とあるのは「附則第三十五条の二第十項において準用する同条第一項中」と、「附則第三十五条の二の六第一項」とあるのは「附則第三十五条の二の六第七項において準用する同条第一項」と、「附則第三十五条の二の二第一項」とあるのは「附則第三十五条の二の二第五項において準用する同条第一項」と、「同条第一項前段」とあるのは「同条第十項」と、「前条第一項前段」とあるのは「前条第十項」と、第四項中「第四十五条の二第四項」とあるのは「第三百十七条の二第四項」と、「附則第三十五条の二の六第二項」とあるのは「附則第三十五条の二の六第七項において準用する同条第二項」と、「、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第七項において準用する同条第四項において準用する第三百十七条の二第四項」と読み替える」とあるのは「読み替える」と、第五項中「第四十五条の三」とあるのは「第三百十七条の三」と、「附則第三十五条の二の六第四項」とあるのは「附則第三十五条の二の六第七項において準用する同条第四項」と読み替えるものとする。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/
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