現在短期で派遣の仕事をしています。当初の予定が1ヶ月と数日だったのが、急遽もう1ヶ月伸びました。トータルの期間が2ヶ月ちょっとになるので、社会保険に加入しないといけなくなったのですが、今月はもう間に合わないとの事で、来月から1ヶ月のみ厚生年金と健康保険に加入する事になりました。ここで1つ疑問なのですが、来月は当然雇用保険にも加入するとして、今月は加入になるのでしょうか?今月は厚生年金と健康保険には加入しませんが、雇用保険はそれとは別に加入できるのでしょうか?それともこれら3つは同時加入でないといけないのでしょうか?ちなみに全期間の2ヶ月と数日←この数日の給料明細をみたところ、雇用保険は当然と言うか未加入でした。一番知りたい事として、今月はすでに半分ほど過ぎてしまいましたが、月の途中からでも雇用保険加入に変えられるかという事です。みなさまご教授の程よろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
締め切り後で申し訳無いですが、一部補完させていただきます。
まず、雇用保険の被保険者加入要件の「1年の見込み」ですが、
これは20時間以上30時間未満の労働者、つまりは短時間被保険者の場合において
該当する者であり、一般被保険者つまりは週30時間以上労働する労働者は
契約期間、その後の見込み等関係なく、初日から加入となります。
*1年以上の見込みに関して記述があるのは雇用保険法第6条の被保険者と
ならないもののなかの、「短時間労働者(週30時間未満)で
且労働期間が1年未満の者」であり、一般被保険者の場合は該当しません。
質問者さんの場合においては健康保険の被保険者となる労働を
行なっていらっしゃるようなので、その場合は一般被保険者に該当する
可能性が高いです。
*加入要件の指針である「正社員の概ね4分の3以上の労働」は労働基準法で
定められている労働時間からほぼ週30時間になることが考えられるため
質問者さんの労働契約が一般被保険者に該当する場合は原則初日から遡っての
雇用保険加入となると思われますので、確認されると宜しいですよ。
(ちなみに雇用保険の場合は2ヶ月なら加入しなくてもいいといった決まりはないです。あくまで被保険者の要件を満たさない場合のみ)
わざわざのご回答ありがとうございます。締め切り後でもこのような回答なら大歓迎です。正直に言うと、「1年の見込み」のところが、若干分かっていなかったのですが、今回のご説明で理解出来ました。現在は週40時間働いているので、雇用保険の方も問題ないようですね。
>(ちなみに雇用保険の場合は2ヶ月なら加入しなくてもいいといった決まりはないです。あくまで被保険者の要件を満たさない場合のみ)
2ヶ月というのは関係ないのですね。どうもこの2ヶ月というのが変に頭に残っており、誤解していたようです。 本当にありがとうございました。とても感謝しております。
No.4
- 回答日時:
まず最初に、yonkersさんは雇用保険に加入する事は出来ないのではないかと思います。
雇用保険はその会社で1年以上続けて働く見込みがある人(or1年以上継続してしまった人)に加入の資格があります。
当初から1か月の予定で、それが2か月に延びたと言っても、1年には届きません。
ただ、派遣の場合は、派遣元で加入する事になるので、派遣先に行くのが1~2か月でも、派遣元にずっと雇われ続けているスタイルになっているのであれば、話は変わって来ますので、この点については派遣元の担当者に聞いてみて下さい。
厚生年金と健康保険は「社会保険」と言うワンセットの保険なのですが、雇用保険は労災保険とワンセットの「労働保険」で、社会保険との連動は一切ありません。
それぞれ勝手に別々に加入する事になります。
# 労災保険は全額会社負担なので、私達一般の人がその存在を意識する必要はないです。
また、社会保険も雇用保険も、さかのぼって入る事が出来ます。(2年以内)
社会保険は月単位での加入になります(天引はひと月遅れになります)。
雇用保険は普通は要件を満たした時からの加入になり、それは月の途中でも構わないのですが、会社の事務が面倒くさくなるので、通常は給料の〆日で区切る会社が圧倒的に多いです(当月分の給料から当月分の保険料が天引きされます)。
お返事ありがとうございます。社会保険と労働保険の区別が出来ていなかったので、今回説明していただいて理解する事が出来ました。社会保険も遡っての加入が可能なら、今月も入れてもらえるよう頼んでみたいと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、雇用保険は「1年以上の雇用見込み」がないと取得はできません。
その今結ばれている派遣契約が以後更新しないことが明らかであるなら取得は不可能です。
ただ、以後更新の見込みありなら取得は可能です。
なので一度渡されている雇用契約書をご確認ください。
中に「この契約をもって以後更新はしない」というような文章はないでしょうか?
なければok!
労働者と事業主の相談にて決めるような場合は「更新見込みあり」として認められます。
また、更新しない!と明記しない限りはほぼ更新見込みありと認められるようになっています。
(昨今法律改正でこの更新については必ず明記しましょうとなってますので多分書かれてるとは思いますが)
次に月の途中から雇用保険には?ということですが、
雇用保険は発生した賃金によりかかるものですので基本的に取得日は1日でも30日でも関係ありません。
例えば7月1日に賃金締め日が15日締めで25日払いの会社に入社し、1日に雇用保険を取得したとすれば7月分の給料が7月25日に支払われて、その支払われた賃金に雇用保険料が発生し控除されるとなります。
7月30日が入社(取得)日で、その会社が末締めで翌15日払いとかだと8月15日に支払われる賃金に対し雇用保険料をかけて控除します。
なので雇用保険料は
「働いた賃金に応じて金額が異なる!」
雇用保険料の労働者負担分は賃金×1000分の8ないし9ですが、ほとんどは8だと思います。
(事業の内容により異なり、1000分の9の事業は
・土地の耕作若しくは開墾又は植物の採植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業を除く)
・動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く)
・清酒の製造の事業
土木、建築その他工作物の建築、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその他準備の事業
の4つのみです。
他は1000分の8です。
社会保険の場合には7月1日に入社しても15日に入社しても発生するであろう1ヶ月分の賃金をもとに「月額報酬額」を決定し、当月給与もしくは翌月給与より控除します。15日入社だからといって半額控除とはなりません。
控除月は会社により異なるのでそれは会社に聞いてみてくださいね。
>今月は厚生年金と健康保険には加入しませんが、雇用保険はそれとは別に加入できるのでしょうか?
「雇用保険には入るけど、健康保険には入らない」
というのはありますよ。
なぜなら、雇用保険は週に20時間以上労働時間があって、1年以上の雇用見込みがあれば取得が可能ですが、
社会保険は「正社員の概ね4分の3以上の労働」となるのでほとんどの20時間以上30時間未満の労働の場合対象外となってしまうんです。
なので「同時加入じゃないといけない」ということはありません☆
また、雇用保険は#1さんもおっしゃるようにさかのぼって取得が可能です。
いつまでかというと、最大2年間。です。だから、yonkersさんの場合入社日は文章から2ヶ月前だと思うので大丈夫です!ただ、さかのぼって雇用保険も発生しちゃいます。ソレは会社さんと支払い方を決めてくださいね。
詳しい説明ありがとうございました。これで100%疑問が解決しました!さっそく派遣元の担当者と話して、すぐに手続きをとってもらうようにします。
No.2
- 回答日時:
派遣社員です。
雇用保険の加入条件の1つに「1年以上(その派遣会社で)勤務する意思が
あるか?」というのがあるそうです。
短期の契約でも、縁があれば次の仕事も同じ派遣会社で・・・という場合は
加入できるのではないかと思います。
また、遡っての加入もできるはずなので、もし早くに入りたいのであれば
遡って加入もできます。
ただし、健康保険なども一緒に遡って加入になると思います。
(今、国保に加入していれば、返金されると思いますが)
1年以上勤務する意思があるかどうかという加入条件があるのですか。単純に2ヶ月以上働く場合は、強制加入だと思っていました。
遡って加入も出来るとの事ですので、さっそく担当者に連絡してみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
短時間労働者の為の雇用保険もありますよ。
これは、雇用保険のみの加入になりますので、健康保険は国保です。
短時間用は、週20~30時間までの勤務で、フルタイムよりも加入しやすいが、不利な点もある。
強く希望して、条件に満たすのであれば、雇用保険も加入できますよ。
どうしても・・・であれば、入社日まで遡っての加入もできるはず。
または、来月からなどになってしまうかも?
詳しくは、担当者に確認必要です。(私は、派遣出の仕事経験ない為)
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