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国民健康保険に加入していたのを、社会保険に後から切り替えできますか?
文章にしてみたらわからなくなってしまったので 要点を書きます。
・平成16年12月退社 国民健康保険に加入(A市)
・平成17年2月 転出のためA市に国保の保険証を返却
・平成17年2月 B市に転入 国保加入手続き(実家に戻ったので父の扶養に入ろうと思ったところ、役所のかたが扶養に入らないで国保に加入したほうがいいということだった)
・B市に転入してからの国民健康保険料未払い(2月から9月)
・平成17年4月から9月まで失業給付を受けた

就職が決まり、社会保険に加入できたので国保の保険証を返すのですが、今さら父の扶養に入っていたことにできるのでしょうか?(2月から9月の期間)
あと扶養の収入103万?以内というのは1月から12月の計算ですか?
質問のしかたがわかりずらいと思いますが、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



>就職が決まり、社会保険に加入できたので国保の保険証を返すのですが、今さら父の扶養に入っていたことにできるのでしょうか?(2月から9月の期間)

 勿論出来ません。お父さんの所得税の扶養控除にも関係してきますから、遡る事は出来ないです。

>あと扶養の収入103万?以内というのは1月から12月の計算ですか?

 103万円以内は扶養の収入ではなく、所得税が非課税になる所得の上限です。計算は1月から12月です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やはり遡ることはできないのですね。
早急に国保の滞納分を納付しようと思います。

お礼日時:2005/10/16 01:41

結論からいえば、お父さんの健康保険を担当する社会保険事務所/健康保険組合の判断次第です。


ただ、制度上、日本国内に住む人は、すべて国民健康保険に入るのが原則で、健康保険に入るのは資格がある場合の「例外」という扱いですから、難しいでしょうね。

「103万円」というのは、税金のいわゆる“扶養”の基準です。自分自身に所得税がかからない限度でもあります。(いずれも給与収入の場合)

健康保険の“扶養”は、「年収130万円未満で、同居の場合は被保険者(保険の「本人」)の収入の半分未満」という条件です。
この場合の「年収」は、「現時点の収入が12ヶ月続くと仮定した額」と考えてください。

※用語について
サラリーマンが入るのが「社会保険」で、それと国保を合わせたものが「健康保険」という誤解が広がっています。
サラリーマンが入る制度の名称が「健康保険」です。
サラリーマンについて「社会保険」というときは、「健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険」の総称です。
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