No.1
- 回答日時:
企業によって制裁措置の規則・解釈・方針が違うと思うので、一概には何ともいえませんが、会社の信用を損なう行為や会社への損害を被る行為、、勤務態度の不良等でなければ、減給というような罰則的な制裁措置ではなく、昇級の見送り、一時金(ボーナス)での等級による査定評価の低下、役職者であれば階級・役職の格下げもしくは配置転換、等といった形になると思います。
制裁としての減給措置ですが、1回の処分の額が平均賃金の1日分の半額を超えることはできません。また、1賃金支払期に数回の違反行為があっても、その減給の総額は、1賃金支払期に支払われる賃金の10分の1以内でなければならない、旨が労働基準法により定められています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労基法91条に(参考URLを参考にしてください。
)、1.1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと
2.1賃金支払期(通常1月)における減額の合計が賃金の総額の10分の1を超えないこと。労基法91条の範囲内であれば、制裁を加えることは可能です。その際も、制裁の種類及び程度に関する事項を就業規則に掲げる必要があります。
要するに、就職際に提示される(はず)の、就業規則に定めている範囲で、雇用者は当然罰則を使用者に科することができます。営業成績が著しく悪い、不注意で生産を止めた場合、情報漏えい、素行不良などをしないかぎり普通は無いですよ。
あるとしたら、NO1の方がおっしゃっている内容です。直接来るボーナスか、昇格に影響がありますが、減給は、なかなか無いです。
でも、定めないと、だらけたり収益向上のためには努力しない人間が増えるでしょう?
あくまで私個人の考えですが、でも懲戒がきちんと定められている方が、安心の場合があります。懲戒をきちんと定めていないところは、いきなりクビ、なんてありえますから。
参考URL:http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1405/C14 …
この回答への補足
具体的な規定の中にに営業成績低下とか,生産低下はありません。
仮に上記の項目が懲戒にあたるとした場合は、程度は1回になるのでしょうか?
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