
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
河川の場合、河川区域内にある土砂や岩石を無許可で採取することは禁じられています。
海岸は判りませんが、おそらく同様だと思います。
ただ、微量であればそう厳しいことはいわないと思いますが、だからといって大勢で少しずつでも持ち帰れば大変な量になります。
極端なことを云えば、地形や海流が変わったりして、漁業などに影響を与える恐れもあります。
大げさかも知れませんが、そういったことも頭に入れておく必要はあるかと思います。
ご回答ありがとうございます。
私も気になるのは、みんなが少しずつ同じことをすると大量になるということですよ。地球環境は守りたいですしね。遠慮しながら・・・ですね。
みんなが少しずつゴミを持ち帰るようになればもっと環境が良くなるのにね。
No.3
- 回答日時:
観光みやげ店で売っている貝殻が、国立公園内の特別保護地区で採取されたものなら、もちろん違法です。
しかし、売られている貝殻の産地がパッケージに明示されていないので、採取現場を摘発しない限り(=現行犯逮捕)、自然公園法違反で処罰することは現実的には無理だと思います。
ただし、貝殻の販売そのものが、違法と認定されうる場合があります。ワシントン条約で絶滅のおそれがあるとして輸入禁止になっている種については、店頭販売そのものが違法として摘発の対象になると思います。
海の生物の中では、サンゴやシャコガイについては、輸入禁止です(海岸に漂着したサンゴの死骸は該当しません)。
ご参考までに、東京税関HPを下記に貼っておきます。
http://www.narita-airport-customs.go.jp/cus_qa/w …
また、文化財保護法で特別天然記念物に指定された種についても、採取や販売は禁止されています(罰則もあります)。
観光みやげ店で売られている貝殻がこれらの稀少種に該当しないものなら、拾ってきて(=所有者がいないのだから)、販売することは問題ないのだと思います。
No.2
- 回答日時:
1.海岸あるいはその海域に地元漁協等によって「漁業権」が設定されていれば、魚貝類(ウニなども含む)を採取することは、漁業権を侵害することになるので、民法上の不法行為に該当します(民法709条)。
要するに、漁業権を持っている者から損害賠償を請求される可能性があるということです。しかし、貝殻を拾ったくらいで漁業権を侵害しませんから(=貝ではなく貝殻のこと)、問題なく持ち帰ることができます。貝殻にはだれかの所有権は及ばないからです。
2.海岸の管理は、海岸法で都道府県知事が行うと規定されています。海岸のうち「海岸保全区域(=主に災害防止のため指定される区域)」では「土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること」は知事の許可が必要です(海岸法8条)。この規定に反した場合には、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています(同法41条)。
ただし、これも海岸保全区域において営利目的で大がかりな土石採取をしない限り、問題はないと思います。観光用のビーチで片手に持てるくらいなら誰もとがめるものはいないでしょう。
3.普通の人にとって問題なのは、その海岸が国立公園内の特別地域に該当する場合です。
自然公園法17条で、「鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。」は環境大臣の許可が必要であり、同法30条でこれに反した者は「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
ですから、普通の人が気をつけなければならないのは、その海岸が国立公園内の特別地域に該当する場合だと思います。
さらに、国立公園内の特別保護地区であれば、「落葉若しくは落枝を採取すること。」も規制されます(自然公園法18条)。この地区であれば、貝殻ひとつすら持ち帰ることもできないと考えるべきです。
国立公園内において、手つかずの自然がそのまま残されていれば、特別地区や特別保護地区の可能性があります(県庁の自然保護担当課で確認すれば、地図を示して説明してくれますが…)。
観光用のビーチであれば、これらの地区に指定されていることはないと思いますから、記念に貝殻や砂を持ち帰ることは常識の範囲内であれば、ご本人の自由だと思います。
とても具体的で、参考になりました(法律家の方でしょうか?)。丁寧に答えてくださりありがとうございます。
国立公園内は、貝殻一つ持って帰れないって厳しいですね。でもそうでもしないと、自然が手付かずで残るということができないんでしょうね。
もう一つ、疑問に思うのは、お土産品店で売っている貝殻などは、商売目的で拾ってきて違法じゃないのかな??ってことです。
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