出産の為、有休を消化し、12月15日で退職する事になりました。
私自身総務の仕事をしておりますが、年末調整は担当しておりません。
年末調整を業務として行っている上司に『12月の途中で退職すると年末調整は会社で出来ない』と言われました。
退職理由が『出産の為』なので今年は退職日以降働きませんので給与所得はない予定です。
ちなみに、上司的には、末付けで退職させたい意向があります。
バカバカしい事ですが、とっても意地悪な人なので、本当は出来るのに意地悪で言っているのでは?と思っています。
できれば会社で年末調整をしてもらった方が楽なのですが。
総務は私とその上司しかいない為、他の人に聞くこともできません。
資料を見ましたところ、『その年最後に給与の支払をする月中に賞与以外の普通給与と賞与とを支払う場合で、普通給与の支払より前に賞与を支払うときは、その賞与を支払う際に年末調整を行っても差し支えない』とありました。
ただ、12月15日までの給与は、1月に支払われる事になっているので上記には当てはまらないのでしょうか?
年末調整してもらえない場合、確定申告は難しいのでしょうか?
不安だらけです。。。どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
総務のお仕事をされているということは、頭脳優秀と推察します。また、インターネットの世界にも通じておられると思われます。確定申告(質問者の場合は還付申告)は、インターネット(eーTAX)で自宅にいながらできます。出産の大変な時期に入る前に、住民基本台帳カードの発行などを済ませておきましょう。ちなみに私は59歳です。今年初めてインターネットで申告しました。税務署の係官も親切に教えて下さいました(電話で)。どうぞ心穏やかに出産されますよう、お祈りします。e-TAXのホームページを拝見いたしました。
事前申請の書類を集めたりと時間が取りにくい事もありなかなか手がでそうもありませんが、とても参考になりました。
出産をお気遣いいただきながらお答え頂戴しまして本当に有難うございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
年末調整ができるのは、その年最後に給与を支払う時に在職している場合になりますので、12月分の給与は1月支払という事ですが、11月分の給与の支給日はいつなのでしょうか?
もしも退職日の12月15日よりも前であれば、年末調整は当然受けられる事となります、あくまでもその年最後に給与を支払う時ですので、来年1月に支払う給与は来年のものですので、年内最後の給与支給日が退職日より前であれば、年末調整は受けられますので、上司の方の認識が誤っている、という事になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2665.htm
資料からの分については、基本的には年末調整の対象となる方について、賞与の方が給与より先に支給する場合、その後に支給する給与の見積額まで合わせて賞与支給時に早めに年末調整しても構いませんよ、というものですので、そもそも対象とならなければ関係ないものと思います。
もし、年内最後の給与支給日より前に退職される場合は、残念ながら年末調整の対象とはならない事となります。
但し、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下で、年内に再就職する見込みがない場合に限っては、年末調整は受けられる事とはなります。
もし、年末調整の対象とならない場合であっても、一般的はそういう事情であれば、年末調整してあげる会社が多いとは思いますよね~。
年末調整してもらえない場合は、源泉徴収票を会社からもらって、生命保険料控除証明書。損害保険料控除証明書等、認め印、還付口座となる預金通帳を税務署に持参されれば、簡単に終わるものと思います。
受付期間は、翌年2月16日から3月15日までですが、還付申告となる場合は、1月の初めから受け付けてくれますので、早めに行かれた方が混まなくて良いとは思います。
この回答への補足
わかりやすいお答えありがとうございます。
申し訳ありませんが、もう一つ追加質問させていただきます。
年内最後の給与支給日付で退職した場合は、やってもらえるという事ですよね?
ちなみに、通常25日払いなのですが、休日の為22日が支払日になります。
この場合、22日付けなら年末調整してもらえるというこでよろしいでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>年内最後の給与支給日付で退職した場合は、やってもらえるという事ですよね?
その通りです、年末調整について定めている所得税法第190条において、「その年最後に給与等の支払をする場合」とありますので、支給日で退職であっても、給与の支払をする日に在職している事には変わりありませんので、年末調整できる事となります。
>ちなみに、通常25日払いなのですが、休日の為22日が支払日になります。
>この場合、22日付けなら年末調整してもらえるというこでよろしいでしょうか?
そうですね、22日に支払われるのが間違いなければ、そういう事になります。
本当にすばやくてわかりやすいお答え有難うございました。
とても参考になりました!!
年末調整をお願いするか、自分で確定申告するかは悩むところとなりますが、
すっきりしました。
本当にありがとうございました。
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