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以前に支払督促を簡易裁判所に申し立てしたのですがその債務者の住所が間違っていた場合どうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 督促の訴状を書いたと思いますが、当然 相手方にも訴状のコピーは届くわけで・・


 なので、相手方の住所が間違ってた以上、相手には届かず、名前と住所が合っていないわけですから 当然、不通達となって返って来ます !!
 
 よって、再度 正しい住所に変更して訴状を書くか、もしくは裁判所へ行って、事情を説明して住所の部分だけ変更にしてもらうか・・ とにかく 一度裁判所に行って相談してみる事が先決です。 
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この回答へのお礼

そうします。ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/22 13:22

>以前に支払督促を簡易裁判所に申し立てしたのですがその債務者の住所が間違っていた場合どうなるのでしょうか?



以前と云うからには、正本は債務者に届いていると思います。まず、そこを確認して下さい。届いていなければPCboyさんのご指摘のとおりです。届いており、最近になって気がついたなら「更正決定の申立」が必要になるかも知れません。何故なら、強制執行時に「不能」となるおそれがあるからです。どこがどの程度間違ったかわかりませんが重大であるかも知れません。わからなければ裁判所で教えてくれると思います。
なお、PCboyさんの「督促の訴状を書いたと思いますが、」の表現が一寸違います。支払督促手続きは民事訴訟法382条以下ですが「訴状」は同法133条1項ですすめられています。
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