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手形の期日がきたときなど、銀行は、会社の貯金から払うということですか?
また、不渡りってどうゆうことですか?会社の貯金がないから、手形と現金を交換できないということですか?
不渡りが6ヶ月以内に2度あると倒産なんですか?
それと、小切手と手形はどっちが便利ですか?

A 回答 (1件)

銀行は支払期日に振出人に変わって支払いを代行するだけです。


その際、振出人の預金に残高がないと不渡り処分になります。それは小切手も同様です。
半年以内に2度不渡り処分を受けると銀行取引停止になります。取引停止は全金融機関に適用されます。
取引停止は2年間適用されます。取引停止は倒産はイコールではありません。
といっても、実際取引停止に追い込まれた支払人は倒産に追い込まれます。
というより、不渡りを1回出しただけで債権者が殺到しますのでその時点で倒産というケースが多いです。

最後に小切手と手形ですが、両者は全く違うものです。
小切手は現金と同じです。受取人が銀行に行った時点で現金化できなければ、不渡りです。
たまに、先付け小切手といって振出日を当日以降にしているものがあります。
先付け小切手は実は、支払人と受取人の間の信頼関係によって成り立ちます。
受取人が振出日前に銀行に行っても換金してもらえます。その際預金が足りなければ不渡りとなります。
手形は、○月○日に支払うという約束をするものです。受取人がその日の前に銀行に行っても支払ってもらえません。
手形割引といって、その手形を担保に銀行から借り入れすることはできます。その際、金利を引いた分の現金が支払われます。
ただし、その手形が不渡りになった場合、その現金は銀行に返済しなければいけません。

このように小切手と手形は全く違うものです。すぐに現金になるものと、現金化するのに待たなければならないものの違いです。

当然、支払う側は手形、受け取る側は小切手の方がいいです。
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