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今月(10月)の17日付けで社会保険に入ったので、国民健康保険から社会保険の健康保険に切替えの手続きをしようと思っているのですが、まだ社会保険の方の保険証が届きません。

今月中(10月中)に切り替えの手続きが出来ない場合は(切替手続きが11月になってしまう場合)、今月分の保険料は国保(10月分)と社保(10月分)、両方を支払わないとならないのですか?

また、今月10月7日(国保の時期(国保の保険証を見せました))と、10月21日(社保の時期)に同じ病院で診察したのですが、その分の個人負担分以外(診療費の7割の部分)は、どちら(国保?社保?それとも自分?)が払う事になるのでしょうか?

いろいろな所で調べたのですがイマイチ解りません。
どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

No.1の方の回答どおり、保険料は月割になるので9月分までを国保、10月分からは社保(11月の給料から天引き)に支払うことになります。

国保脱退の手続きが遅れても、その事実に変わりはなく問題ありません。手続き後、国保の保険料が変更されます。

ただしつい勘違いしてしまうのが、国保料は9月に支払ったのが9月分ではないということです。国保料は年度(4月~3月)ごとに算定され、それを、おそらく6月くらいから何回かの納期に分割して払う形になっているので、納付する月とそれが何月分にあたるのかにはズレがあるからです。詳しくは、市町村によっても違いますので、国保脱退手続のときに、役所で聞いてみてください。手続きが遅くなるようでしたら、とりあえず今月納期分は払っておいた方がいいかもしれません。払いすぎであれば、後で還付になります。

それから病院を受診された件ですが、病院側は、本来7日分は国保へ、21日分は社保へ保険請求しなければいけませんが、今のままでは、両方とも国保に請求してしまいます。保険請求は月末締めなので、今ならまだ間に合うと思われますので、すぐにでも病院に連絡して、17日から社保に変わっていること、保険証を受け取ったらすぐに持っていくこと、を伝えておきましょう。
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この回答へのお礼

zeizei2000さん
大変解りやすく、的確な回答ありがとうございます。

>ただしつい勘違いしてしまうのが、国保料は9月に支払ったのが9月分ではないということです。
そうなんですよね。
あれって自分はいつの、何月分の保険料を払っているのが非常に解りずらいですよね。
もっと解りやすく2ヶ月分とか1ヶ月分にして欲しいです。
(支払い者を混乱させる為にわざと・・・なんて変な事を考えてしまいますよ)
切替時(国保→社保)に、なるべく払い過ぎがおこらないように市役所の人に相談してみようと思ってます。


>それから病院を受診された件ですが、病院側は、本来7日分は国保へ、21日分は社保へ保険請求しなければいけませんが、
>今のままでは、両方とも国保に請求してしまいます。
ハイ、解りました。
早速電話しておきます。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/10/25 15:09

資格取得が17日なので10月保険料は社会保険への支払いになり、10/21受診分も社会保険の扱いになります。

(10/7受診分は国保扱いです。)
保険証がないので資格取得日の確認を国保でしてもらえませんが、雇用保険証や雇い入れ通知書等で代用はできないでしょうか?
役所に確認なさってください。
(保険証の発行には1週間ほどかかるのでそろそろ届くのではないでしょうか?)
10月の国民健康保険料を一旦払ったとしても社会保険での資格取得が確認されれば還付されます。
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この回答へのお礼

gyoumu-tanntoさん
お早い回答ありがとうございます。

>10月の国民健康保険料を一旦払ったとしても社会保険での資格取得が確認されれば還付されます。
これが一番聞きたかったのです。
他の人の質問をいろいろ見ていた所「二重に払っていました」・・・というのが多数あったのですごく心配でした。

還付されるのなら、万が一間に合わない(切替が11月になる)時でも、国保の保険料は支払っておいた方がいいという事ですね。
同時期に入った人は「間に合わなかったら国保は払わない・・・」なんて言っていますが私は払う事にします。
やっぱり、国保を脱退してないのに”払わない”というのはおかしいですものね。

どうもありがとうございました。
(一応、雇用保険証と雇い入れ通知書等の件でもあたってみます)

お礼日時:2005/10/25 15:08

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