No.1
- 回答日時:
こんばんは。
構築物の取扱は他との区分や耐用年数で本当に悩みますね。
耐用年数省令の構築物の細目には「へい」があります。
門扉についての取扱はありませんが、自己の敷地と外部を
遮断するためのものという意味では、門扉も塀も同様の効果を
持つものですから、いずれも「へい」の区分を適用して良い
のではないでしょうか。一般的に考えて、金属造りの門扉
だからといって45年も使用に耐えうるとは思えません。
「へい」は金属造のものでも合成樹脂のものでも耐用年数は
10年とされていますから、門扉もフェンスも10年で良いと
考えます。
簡易フェンス(3)は2のフェンスを施設するまでの
仮のものと思います。簡易フェンスが貴社所有のもの
である場合、その素材に基づく耐用年数によって償却
していくことになりますが、2のフェンスが完成したこと
による簡易フェンスの取壊費用及び取壊時の帳簿価額
(簡易フェンスの取得価額-取壊時までの償却累計額)は
法人税基本通達7-7-1により取壊年度の損金に算入して
問題ないと考えます。
(取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入)
7-7-1 法人がその有する建物、構築物等でまだ使用に
耐え得るものを取り壊し新たにこれに代わる建物、構築物等を
取得した場合(省略)には、その取り壊した資産の取壊し直前の
帳簿価額(取り壊した時における廃材等の見積額を除く。)は、
その取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入する。
『アドバイス』というより、的確なご『回答』ありがとうございます。
私自身も、もう一度耐用年数表等をよく確認して考えてみた結果(1)および(2)は10年ではないかと思っていました。ただ「ではないか?」という推測の範囲をこえず自信がもてなかったのですが、専門家のご意見をいただいてとても心強く思います。
(3)の簡易フェンスにつきましては、(2)とは違った場所のものです。当社所有の建物を撤去した後の(同じく当社所有である)土地を保護するために囲ったもので、特に跡地に何を建てるかということは決まっていません。なので、仮とはいってもそのフェンスを取り壊す時期はまだまだ先と思われます。ただ、金網みたいなもので、蹴飛ばせば倒れてしまうようなものですが、なにせ土地が広いので約25万円かかりました。この場合も10年償却になるのでしょうか?
本当に構築物には悩まされます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
#1の者です。フェンスは減価償却資産ですので、(3)の簡易フェンスの
取得価額が25万円前後でしたら、
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
を適用できる可能性があります。
この特例の適用を受けられるおおざっぱな要件は、
(1)資本又は出資の金額が1億円以下であること。
(2)青色申告法人であること。
(3)当該事業年度に取得した資産が、取得価額30万円未満の
減価償却資産であること。
(4)取得した事業年度の確定した決算において、その取得価額を
損金経理により損金の額に算入していること。
(5)この特例を適用した減価償却資産につき、その明細を保存
していること。
などです。簡易フェンスの取得年度が本年度でしたら、
ご検討の余地はあると思います。
経理方法は(借)消耗品費25万 (貸)現預金25万でも問題
ありませんが、要件の(5)との関係で、取得時には構築物で
計上しておいて、決算整理でこの25万円を減価償却費に
振り替える方が、より適切と思われます(別表十六にも
この金額を記載することになってますし)。
また、この特例の適用を受けて損金処理した場合でも、
この資産は固定資産税(償却資産税)の課税対象となります。
この特例の適用を受けない場合又は受けられない場合には、
「金網」とのことですから、「金属造のもの」で10年の
耐用年数が適用されることになります(建物における
「簡易建物」のような区分はありませんから)。
また、将来的に撤去されたときは、当然そのときの帳簿価額と
取壊費用が固定資産除却損として損金に算入されることに
なります。
「特例」の詳細は下記ページをご参照下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houz …
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