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こんにちは。
父が先月亡くなりまして、当然ながら、会社での年末調整は受けられません。
こういった場合、本人の確定申告は行った方が良いのでしょうか?
その場合、除籍謄本等の公的書類は必要となりますか?
ご存知の方、教えて下さい。

A 回答 (4件)

#4の追加です。


確定申告に際して、除籍謄本等の公的書類は必要有りません。
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通常、会社では社員が年の途中で亡くなった場合は、その時点で年末調整を行ないますから、会社に確認してください。


ただ、医療費控除を受ける場合は、会社から源泉徴収票を貰って、死亡の日から4ケ月以内に確定申告をします。

もし、会社で年末調整を行なわない場合は、死亡の翌日から4カ月以内に確定申告が必要です。
また、今回は関係ありませんが、2月頃に亡くなった場合に、前年分の確定申告をしていないときは、前年度分の確定申告も4カ月以内に行います。
申告先は、死亡時の住所の税務署になります。

いずれの場合も、多額の医療費がかかった場合は、下記の計算により、医療費控除が適用されますから、確定申告の際に所得から控除できます。
死亡後に支払った医療費は相続税の申告時に控除できます。

1年間の家族全員の医療費の総額--保険金などで補てんされる金額=X
X-(10万円または所得が200万円未満の場合には所得金額の5%)=医療費控除額

医療費控除については、参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/zeikin/zeikin09. …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
年末調整の件は、会社に確認したいと思います。

お礼日時:2001/11/25 11:56

ご愁傷様です。

落胆なさっているところでしょうが、お金のことはきっちりしておいたほうがいいですよね。

早速ですが、年末調整は会社で行ってはもらえないのでしょうか?
「年末調整のしかた」なる国税庁が発行している冊子(税務署で配布していると思います)によりますと、死亡退職なさった方は退職のときに年末調整を行うよう書かれてあります。つまり亡くなった方はそれ以上の収入が無いわけですから年末調整できるということですね。
亡くなった後の収入(株式の配当等)は相続された人の収入になります。

もし、会社で行ってくれないとなったら、確定申告をする必要があります。
本来12ヶ月分の給与が支給されるものとして計算されていますので、1ヶ月分給与が少ないので、給与額にもよりますがかなりの金額が還付されると思います。
その場合、おらく死亡したことを証明するものと、給与の支給証明書(これは会社で出してくれます)が必要だと思います。間違いないのは所轄の税務署に問い合わせることです。まだ忙しくないでしょうから丁寧に答えてくれると思いますよ。

参考URLは国税庁の「タックスアンサー」です。参考にして下さい。
まずは、会社に年末調整をしてくれるのかどうか確認してみてください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
年末調整の件は、会社に確認したいと思います。

お礼日時:2001/11/25 11:55

 法定相続人の方が、お父さんの分を確定申告することになります。

法定相続人の中から、代表してお父さんの奥様や息子さんでもかまいません。除籍謄本などの書類は、必要ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2001/11/25 11:53

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