このたび結婚することになり、日曜日に新居探しのため
不動産屋をまわりました。まあまあの物件があったので
「仮押さえしましょう」と言うことになり、物件の詳しい
説明を聞くと「この物件は抵当権つきです」と言われ
ました。私は横浜で数回、地元兵庫でも数回賃貸
マンションを借りたことがありますが、今借りている
物件も含めて「抵当権」という単語すら聞いたこと
ありません。とにかく「万一の場合6月以内に退出
しなければならない」と聞いて、困った顔をしたら
「今はほとんどの物件が抵当権つきです。多くの場合
30年ローンを組まれて、担保にその物件を設定します。
木造の古い物件なら抵当権はないかも知れませんが」と
日曜日にまわった2つの不動産屋から言われてしまい
ました。月曜日になり職場の仲間や先輩、他の友人に
聞いたところ「抵当権なんか聞いたことない。今借りて
いる物件もそんな説明なかったぞ」とみんなに言われ
ました。
不動産屋が都合のよい説明(ウソ)を言っているのか
私を含めてみんなが知識不足なのか経験不足なのか、
実際のところどうなのでしょう?ちなみに阪急塚口駅近辺
で物件を探しています。例の阪神大震災で多くの物件が
壊れて、その際に貸し主が抵当権付の物件を建てたと
いうことなのでしょうか、、、。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
不動産業者ですが
まず重要事項説明書で抵当権設定については借主に報告する義務があります。
たまに確認せずに重要事項説明書をつくっている業者がいますが、これは法律違反です。
なおかつこの抵当権の有無にかかわらず、抵当権を実行されて差し押さえの上競売が実行された場合の説明を行わなければいけません。
まず、抵当権月の物件が大半です。また、契約時に無かったとしても何らかの事情で後に設定されることも多々あります。
従って、これを理由に借りるのを止めるという判断をしてしまうと、物件探しが非常に難しくなると思います。分譲貸マンションなどは借りる希望者も多いのですが、ほとんど住宅ローンの抵当権が設定されていますよ。
抵当権については、競売で所有者が変わった場合の賃借人の権利が変わったことによるものです。
大まかな話しですが、以前であれば通常短期賃貸借といって、借りたときから3年間は賃借人に居住の権利があったのですが、現在は競売の後売却決定(所有者の変更が確定すること)から6ヶ月の猶予に変わったためと、預けてある敷金や保証金が以前は新所有者から返還して貰えたのが、現在は現契約者から返しても貰わなければいけなくなったことです。競売になるぐらいですから、返還される可能性は0に均しくなりました。
こういった理由のため、重要事項で説明する義務規定が厳しくなったのです。
但し、家主の経済状態は抵当権だけではわかりませんので、預ける金額がやたら多いとか、たとえば分譲貸であればどうして住んでいないのか等聞ける範囲で確認されることをお勧めします。
専門家のご意見ありがとうございます。
いろんな方の意見を集約して、勉強に
なると同時に自分の無知を恥じ入る次第です。
もうひとつの不動産屋で「いいな」と思った
物件について担当に説明したところ「保証金を
急に半額にしてきた。登記や競売にかかって
いないかどうか明日確認する」と言いました。
これからも焦らず物件を探したいと思います。
タイミングは必要でしょうが。
No.4
- 回答日時:
ちょっと他人様への回答御礼を拝借して申し訳ないですが、
>一度借りれば居住権もありますからすぐさま退出する必要はありません。その不動産屋は何らかの理由で特例を設けて、万一の場合6月以内で退出させる特例を結ぼうとしているのでは。借り主に一方的に不利な契約なので、そんな不動産屋とは契約しないほうがいいですよ
これは取り様によっては滅茶苦茶ですね。
間違った感覚を持たれても困りますので一応補足しておきますが、現在法律でその様な決まりになっているのですよ、6ヶ月で退去というのは。
借主に一方的に不利とかではなく、そういう決まりがあるので、抵当権が設定されているという事実と共に、万一それが実行された場合には最悪そういう可能性もあるということを予め「重要事項説明の義務」としてお話しているのです。
ですから抵当権があるにもかかわらずに、その様な説明を事前に一切しないような業者(こういういい加減な業者は多いと思います)に比べればきちんとした業者の対応なのです。そこを勘違いなさらないように。
あくまであなたがどういう選択をするかは自由ですが、正直に義務として仕事をしている業者が悪徳の様に思われてもあんまりなので補足致しました。
No.3
- 回答日時:
大家してます
仲介業者の説明、「この物件は抵当権つきです」
珍しい仲介業者ですね、そんな説明をするなんて...。
ほとんどの賃貸物件は抵当権が付いています。
付いていない物件の方が珍しい(古くて借入返済済んでる物は有ります)
自分の家を建てるとき全額自己資金で建てる人の割合はどのくらいでしょうか?
ローンを組むと抵当権は当然つきます。
万一=競売の時、の意味でしょうね、それは間違っていないと思いますが...。
抵当に入っていない物件を聞いてみてください、超小規模のアパートか、古いおんぼろコーポでしか無いでしょう。
>抵当権なんか聞いたことない
これも正しい、普通説明しませんから聞いたことはないでしょう。
おそらくその担当者はあまり経験が無いのでは?
1億円の資金が有れば1億円のアパートは建てません。
9億円の借入をして10億円のマンションを建てます。
それが賃貸経営です。
なるほど、抵当権については普通説明しないこと
だったのですね。一番びっくりしたのは、「6月
以内に退出しなければならない」という説明でした。
消費者センターに問い合わせたところ「一度借りれば
居住権もありますからすぐさま退出する必要は
ありません。その不動産屋は何らかの理由で特例を
設けて、万一の場合6月以内で退出させる特例を
結ぼうとしているのでは。借り主に一方的に不利な
契約なので、そんな不動産屋とは契約しないほうが
いいですよ」と言われました。今後は彼女とも相談
して対応します。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
新しくマンションを建てるときに、資産があまりなく、土地建物に抵当権をつけてお金を借り、それで立てたのでしょうね。
たぶん地元銀行あたりから、借りる形になっているのではないでしょうか?
マンションを建て、その賃貸料で返済+利益と言う形なのでしょう。
もし何かしらお金がかえせなければ、その土地建物に優先して権利を主張できるわけですから。
また震災があったことを考えると、そのような物件が多くあってもおかしくはないでしょう。
抵当権はあなたの問題ではなく、大家さんの問題です。
結局は「6月以内で退出する可能性がある」と言うことに納得できなければ、そうでない物件はないか?と探すべきでしょうね。
No.1
- 回答日時:
たまに同様の趣旨のご質問を見かけますので、検索されてみても良いかもしれません。
まず建物に抵当権が付いているのが普通かどうか、という点については何とも言えません。簡単に言ってしまえば、現金(キャッシュ)で建てる若しくは借金して建てたが完済している状況であれば、抵当権は無い可能性が高いです。
しかし、一般的にマイホームを建てる場合に住宅ローンを組んで住宅(土地も)に抵当権を設定するのと同じようにローンを組んで賃貸マンションを建てれば抵当権は付くでしょう。又、その建物の建築費だけでなくオーナーが商売上、根抵当権を設定している場合もあるでしょう。
確かに抵当権が有るよりは無い方が余計な心配は要らないかもしれませんが、別に抵当権がある建物が異常であるということではありません・・。
抵当権が付いていても仲介業者がいい加減で説明がされていないケースも多いような気が致します。
避けるのは自由ですが、それが無いのを条件にする程の事では無いと思います。
まぁ例えは悪いですが、あなたがローン組んで家を建てました、事情が有って人に貸す事にしました、当然抵当権が付いています。さぁ借りる人はいませんか?というような感じですね。
ありがとうございます。とにかく「6月以内に出て
いかなければならない」にびっくりしまして、相談した
次第です。彼女とも相談してみます。
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