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  今晩は、よろしくお願いいたします。以前以下のとおり質問をさせていただきました。 
 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1688061
 
 本人訴訟で、原告です。
 簡裁で、何回か「口頭弁論」を行いました。裁判官は、次回は、「尋問」ですとおっしゃいました。どうやら、私も反対尋問を受けるみたいです。
 
 相手方の弁護士から、厳しい尋問を受けるみたいです!敵ながらなかなか辣腕弁護士さんです!
 
 冷静になりたいと考えておりますが・・・・・相手方の辣腕弁護士が、反対尋問中にこの裁判にとって、関係ない事を聞いてきたら、拒否出来るでしょうか?
 「先生が、今お尋ねした内容は、本件には関係ございませんから?お答えしかねます。」と私が、発言して拒否が出来るでしょうか?

 もちろん裁判官が「貴方はそう思われますが、答えてください」と促されれば答えはしますが・・・・相手方弁護士から、尋ねられれば何でも、裁判に関係ない事でも答えなければならないかという質問です。

 よろしくお願いいたします。
 

A 回答 (2件)

本人訴訟は大変だと思います。

参考にしてください。

民訴規則114条1項2号(質問の制限)
次の各号に掲げる尋問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
一 主尋問  立証すべき事項及びこれに関連する事項
二 反対尋問 「主尋問に現れた事項」及び「これに関連  する事項」並びに「証言の信用性に関する事項」
  
  上のうち「これに関連する事項」というのは、直接的に関連する場合でなくとも、間接的に関連する場合でもよいとされ、また、反対尋問の性質上、主尋問の場合よりも緩やかに解されています(ぎょうせい・民事尋問技術・加藤新太郎編P1140115←これは専門家の読む参考書、良い本です、買われるべきでしょう)。

だから、hakuinさんの認識では、「関係ない」ことと思っても、相手弁や裁判官からは「主尋問ではふせられていたけれど、知りたい聞きたい部分」だという場合も出てきます。その場合には、「無関係だ」と言っても答えてくださいという指揮がされるかもしれません。

 しかし、たった1回しかない法廷で、言ってはいけないことなんて何もないです。後で心残りと感じるより、全精力を出し尽くすには、ご自分の感性を基準にして、「関係のない事実なので答える必要はない、無関係だと思います」と堂々と言うべきです。決して臆してはならないと思います。

2 裁判長は、前項各号に掲げる尋問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するものであって相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。

がんばってください。

この回答への補足

 先日来、本当にお世話になっております。今後とも宜しくお願い致します。

 world_loves_you様、お礼が遅れて失礼致しました!

補足日時:2005/11/03 16:35
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 先日来お世話になっております。
 早速ご指摘の、「民事尋問技術」を本屋で予約してきました。「刑事尋問技術」は、本屋にありましたので、これは買ってきました。民事は、残念ながらなかったの予約注文です!

 頑張ります!お礼が遅れて申し訳ありません。この2日、風邪で伏せってました。今月18日です。尋問は、負けれません!相手方は、辣腕弁護士、相手にとって不足はありません!

お礼日時:2005/11/03 12:27

民事裁判には「相手の弱点を攻めることで自己の論点を自分優位に展開する」技法があります



あなたが「本件には関係ございませんから、お答えしかねます」と主張することは可能ですが、相手は答えを引き出そうとして質問するのではなく、自分の言いたい事を勝手に言うために質問をする恐れがあります

従って、回答拒否が意味を成さなくなる可能性がある、ということです

「本件には関係ございませんから、お答えしかねます」は1回しか通用しないと思いますよ
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。
 お礼が遅れて申し訳ありませんでした。
 風邪で伏せってました。この2日!
 どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/11/03 12:30

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