人生のプチ美学を教えてください!!

土地売買には司法書士が仲介できるものですか?その際(売却先が決まっていたら)に売買を証明できる書類などありますか?

A 回答 (5件)

仲介というより、所有権移転の手続きを行うのが司法書士です。


また、抵当権の設定が必要な場合も、司法書士が一緒にやってくれます。
仲介手数料が発生する場合は、宅地建物取扱責任者の有資格者が売買の仲介を行った場合、双方から仲介手数料を受け取ることができます。

売主から買主に土地の所有権を移し、登記を行ってくれますので、その土地の謄本や公図など手続きが済み次第もらえます。

宅建資格者の仲介で土地売買をしましたが、双方が署名、押印した売買契約書があります。
契約が済んだ段階で、司法書士の方で上記の手続きをしていただきました。
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この回答へのお礼

たくさんの方からのお返事ありがとうございます。土地売買の仲介は「宅地建物取扱責任者」が行うのですね。また、売買を証明するものは「売買証明書」ということですね。大変参考になりました。重ねて感謝いたします。

お礼日時:2005/11/02 13:51

司法書士業務に土地売買業務は該当しません。



ご質問の内容から推定すると、
「貸金の回収に、借り主が持っている土地を売った代金をあてる」ということだと推測します。

この場合、裁判所に申し立てて差押・競売するケースと、借主が不動産業者等に仲介を依頼して自分で売るケースがあります。

どのような経過なのかを、直接司法書士さんに確認されるとよいでしょう。

参考までに、裁判所に申し立てし、強制的に競売する場合、半年以上かかります。また、借主が自分で売る場合、買い手が見つかるかどうかの問題です。いずれにせよ、1週間や10日では解決しません。
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この回答へのお礼

たくさんの方からのお返事ありがとうございます。土地売買の仲介は「宅地建物取扱責任者」が行うのですね。また、売買を証明するものは「売買証明書」ということですね。大変参考になりました。重ねて感謝いたします。

お礼日時:2005/11/02 13:54

司法書士は仲介ではなく、「登記の代行」をするだけです。


普通は仲介をする不動産業者と別で登記代理人の司法書士が要ると思います。
もちろん、仲介業者や司法書士は契約の必須条件ではありません。
しかし、契約書作成や登記手続き等の手間などで、形だけ仲介不動産業者をつけて、また司法書士に登記を委任するのがベストだとは思います。
(ただ、結構高くつくので、自分で勉強するだけの余力があるのなら自分自身でやるのもいいかもしれません)


報酬を受けて仲介をするには原則、「宅地建物取引業」の免許が要ります。一般的に言われる不動産業者はすべてこの免許を取って営業をしていると思って良いでしょう。(例外は国や地方自治体、あと信託銀行等です。)

ただ、その司法書士が別で宅建業免許を持っていたら話は変わるかもしれませんが・・・
(実際、法的にできるかはわからないですが・・・)
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この回答へのお礼

たくさんの方からのお返事ありがとうございます。土地売買の仲介は「宅地建物取扱責任者」が行うのですね。また、売買を証明するものは「売買証明書」ということですね。大変参考になりました。重ねて感謝いたします。

お礼日時:2005/11/02 13:53

#1です



>司法書士の仕事自体に土地の売買の仲介

有りません、違法です。

ただし...(小声ですが)。
当事者同士が取引をした物件の登記などはちゃんとした仕事です。
あくまで当事者同士の取引...(笑)。

まともな司法書士さんなら好意で引き受けた物件を知り合いの仲介業者を通して探してくれていると思います、取引成立後は手数料が要りますよ。
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この回答へのお礼

たくさんの方からのお返事ありがとうございます。土地売買の仲介は「宅地建物取扱責任者」が行うのですね。また、売買を証明するものは「売買証明書」ということですね。大変参考になりました。重ねて感謝いたします。

お礼日時:2005/11/02 13:52

仲介は誰でも出来ると思いますが...。



「おーい俺の知り合いの家を買ってくれ~」

仲介料を取るのは違法だと思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。提供する情報不足ですみません。司法書士の仕事自体に土地の売買の仲介という仕事があるのかな?と思いまして。実は、友人に貸したお金があるのですが、土地を売却してそれを当ててくれるらしいのですが、本当に売買しているのか知りたいのです。(司法書士にお願いしてとのことだったので・・・)

お礼日時:2005/11/02 12:42

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