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現在、雇用保険の受給申請中です。
 退職理由がその後、どういう結果を招くか知らず、会社とは退職理由を自己都合にする事で合意しました。
 しかし、自己都合にしてしまうと給付制限の為、3ヵ月間給付が遅れます。その為、辞めた理由を正確に職安では述べたく、残業時間の多さから辞めた事にしたいと思っています。
 
 そこで質問なのですが、残業時間各月45時間以上という規定は有給休暇を消費し、会社に遅れてきた場合はどう扱われるのでしょうか?定時時間8時間を有給休暇で消費し、その後残業したのであれば、定時後以降を残業時間とすれば良いのでしょうか?回答お願いします。

A 回答 (4件)

退職理由には無理だと思いますけどね…3ヶ月の給付制限と申請から7日の待機期間があるので実際にはもっと遅れますよ。

知らなかったのですか?それに退職時に書類を交わしてると思いますけど同意したなら余程の証拠がないと駄目でしょう。ただの自己都合です。きちんとした会社なら36協定とかで管理されてるからそんな無理はないですが、求人でも10時間から20時間と書いてても実際は最低40時間以上だと思います。多いところは時間外残業と深夜残業と休日出勤を合わせて150~230時間ってとこもありました。徹夜ならそれ以上…それを全て手当てを払ってもらえればいいですがサービス残業の所もあります。そこまで過酷ならあれですが…45時間は少ないです。またリンクに平均の就業時間をつけます。多分実際より低めですからサービス残業もあり申告を誤魔化してるとこもあるんでしょうけどね…また下の所は有給を消化しては少々誤認識の気がしますけどね…消化で休んだら欠勤ですし遅れたなら遅刻ですよね。時差で考えてるのでしょうか…フレックスがありましたか?でも勤務態度が良くないように見えます。多分不利な結果になると思いますよ。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/11/03 21:10

> 残業時間の多さから辞めた事にしたいと思っています。



会社には残業を命じる権利がありますし、その代価として残業手当を受け取っているのでは?
残業できない、したくないって事を会社に申し出た実績とかでもないと、質問者さんに取って不都合な事は何も無かった事になりますが。

--
> 定時時間8時間を有給休暇で消費し、その後残業したのであれば、

「休暇」の日に残業はあり得ません。
有給休暇を出して休む予定だったが、やはり出社になったって事では?

休日出勤手当てと、定時間後に8時間以上勤務したのならその分の残業手当とか。

この回答への補足

言葉足らずで申し訳ありません。通勤途中に体調不良により、会社を遅刻した日がありまして、その場合は、有給休暇にて、消化しておりました。

補足日時:2005/11/03 20:38
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40~50時間じゃ「多い」って程じゃないと思います。


別な理由にした方がいいのでは?

ちなみに私は少なくて50~60時間、
多いときは90時間くらいしてますよ。

この回答への補足

言葉足らずで申し訳ありません。労働基準法に定める基準に規定する時間(各月45時間)について、質問しています。

補足日時:2005/11/03 20:25
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職安で述べても結構ですが、ほとんど意味ないと思いますよ。


残業が多いからと思い込んで退職したのは質問者さんであって、
会社がそれを理由に会社都合にするはずもありませんし。
そもそも45時間って多くないですよね。
80時間とかが続けば多いなって気がしますけど。
有給休暇の件、その後出勤すれば臨出になるのではないでしょうか。

この回答への補足

言葉足らずで申し訳ありません。No2,No3の回答補足のように45時間は労働基準法から質問しており、有給休暇の件は体調不良により、遅刻した場合に消化した有給休暇の事を述べております。

補足日時:2005/11/03 20:41
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