このサイトのある過去の回答では給与所得者が2カ所以上の職場から給与収入を得る場合、従たる職場から受ける給与は同法183条190条に定められた規定を満たす場合のみ(つまり源泉徴収と年末調整の正確な処理が行われた場合のみ)、20万円以下の収入(「給与所得に係る給与等の金額」とあるので所得のことではないと考えます)は申告不要であるとの回答を読むことができます。
ところが、同法121条2項には「所得税の徴収をされた又はされるべき場合」とあり、特に源泉徴収や年末調整の義務を源泉徴収義務者が果たしていなくても従たる職場からの20万円以下の給与収入については申告不要と読めます。知り合いの税務署員に聞いてみると忙しかったのでしょう、「知らん」とのこと。さらに国税に尋ねてみると法律に書いてある以上、そうなんでしょうとの返事でしたが、徴収義務者の振る舞いにより納税者の法律上の扱いに差が生じるのは確かにあり得ないのかもしれないと考えたりもします。
実際はどうなんでしょうか。もちろんたいした事ではありませんが「されるべき場合」という言葉が気になりまして。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.確定申告を要しない所得は、給与所得及び退職所得以外の「所得」が、20万円以下である場合に適用されるものです。
2.「所得税の徴収をされた又はされるべき場合」の前段の「所得税の徴収をされた」というのは、ただしい金額を徴収していたときのことを指しており、後段の「徴収をされるべき場合」とは、納税義務者がまだ、徴収していないときのことを意味します。
3.源泉徴収に関しては、国、源泉徴収義務者(使用者)、源泉納税義務者(従業員など)の三者関係があり、たとえば、交通費の非課税限度額を超えているのに非課税限度額内として、使用者が源泉徴収していた場合で、のちに源泉税にかかる調査等で、そのことがわかり、追加納付が生じた場合には、使用者が納付義務を負い、その増差分を従業員から徴収することがあります。
このようなケースを想定して、「されるべき場合」を規定しているのであって、まったく源泉徴収をしていないような場合は、この申告を要しないケースにはあたらないと考えられます。
私もご回答いただいた内容が正しい解釈かと思います。源泉徴収義務は非常に強いもので、それを果たさない場合を法律に編み込むわけがないのはおっしゃる通りかと思います。「されるべき場合」とは、あるいは未払経費たる給与を想定しての文言なのかもしれません。
ただ電話にでた担当者が飲み込みが悪くてこちらまで自信がなくなってしまいましたが。
ご回答いただき感謝します。
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