A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
#1の者です。
> 3年以内に分割できない場合、特例は永久に使えなくなるのでしょうか。
基本的には使えませんが、特例(宥恕規定)はあります。
例えば配偶者の税額軽減の特例の場合、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には特例の適用を受けることができることを定めている相続税法第十九条の二の2では「前項の相続又は遺贈に係る第二十七条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに、当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における前項の規定の適用については、その分割されていない財産は、同項第二号ロの課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。ただし、その分割されていない財産が申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでの間に当該財産が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該財産の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内)に分割された場合には、その分割された財産については、この限りでない。」とされています。
この条文の後半のかっこ書きのところで(当該期間が経過するまでの間に当該財産が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該財産の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内)と、されておりこれは必ずしも3年以内に分割できなくとも政令で定める一定の条件のもとに特例を認めるとされているものです。
この「政令で定めるところにより」というのは、相続税法施行令第四条の二で「法第十九条の二第二項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項 に規定する政令で定める日は、これらの場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 当該相続又は遺贈に係る法第十九条の二第二項 に規定する申告期限(以下次項までにおいて「申告期限」という。)の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関する訴えの提起がされている場合(当該相続又は遺贈に関する和解又は調停の申立てがされている場合において、これらの申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるときを含む。) 判決の確定又は訴えの取下げの日その他当該訴訟の完結の日
二 当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関する和解、調停又は審判の申立てがされている場合(前号又は第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。) 和解若しくは調停の成立、審判の確定又はこれらの申立ての取下げの日その他これらの申立てに係る事件の終了の日
三 当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関し、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九百七条第三項 (分割の実行)若しくは第九百八条 (遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)の規定により遺産の分割が禁止され、又は同法第九百十五条第一項 ただし書(承認、放棄をなすべき期間)の規定により相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されている場合(当該相続又は遺贈に関する調停又は審判の申立てがされている場合において、当該分割の禁止をする旨の調停が成立し、又は当該分割の禁止若しくは当該期間の伸長をする旨の審判若しくはこれに代わる裁判が確定したときを含む。) 当該分割の禁止がされている期間又は当該伸長がされている期間が経過した日
四 前三号に掲げる場合のほか、相続又は遺贈に係る財産が当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から三年を経過する日までに分割されなかつたこと及び当該財産の分割が遅延したことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合 その事情の消滅の日
2 法第十九条の二第二項 に規定する相続又は遺贈に関し同項 に規定する政令で定めるやむを得ない事情があることにより同項 の税務署長の承認を受けようとする者は、当該相続又は遺贈に係る申告期限後三年を経過する日の翌日から二月を経過する日までに、その事情の詳細その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
4 第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書の提出があつた日の翌日から二月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。」とされています。
これは、大雑把にいうと、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において訴訟中や調停又は審判の申し立てがされている他、分割できなかったやむを得ない事情があった場合、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日の翌日から2月を経過する日までに承認申請書を提出してその申請が認められた場合、遺産の分割ができることとなつた日(訴訟の判決の確定や調停の成立及び審判の確定や、やむを得ない事情の消滅の日等)の翌日から4月以内に分割した場合には3年を超えていても特例が適用できるというものです。
これは配偶者の税額軽減の特例の場合ですが、小規模宅地等の課税価格の特例や特定事業用資産の課税価格の特例にも同様の規定はあります。
それから私は税務の仕事の都合上、毎日このサイトに参加できるほどの時間的余裕が無く、スレッドに書かれてある質問に対しての回答後は余程の暇な時でも無い限り自己の回答を見ませんので(今回はたまたま追加質問に気が付きましたが)、もしまた追加質問がありましたら新たなスレッドを立てた方が良いです。
新たなスレッドを立てることにより他の多数の回答者の目に留まり易くなりますからもっと迅速な回答及び様々な見地からの回答が付き易くなります。
では、失礼します。
No.1
- 回答日時:
相続税の申告納付期限(相続の開始の翌日から10ヶ月以内)までに相続財産が未分割の場合は、法定相続分によって相続財産を取得したものとして相続税の計算をして申告納付することになります。
相続財産が未分割という理由であっても申告納付期限が延長されることはありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4208.htm
各種特例の適用上、なるべく早期(3年以内)の遺産分割をお勧めします。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4208_qa.htm
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