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はじめまして。私は今、妊娠8ヶ月で、後2日で9ヶ月になります。

相談の内容は、5ヶ月のときから切迫流産・切迫早産で自宅での絶対安静を医師から言われています。
切迫流産の時点でどれくらいの期間かわからなかったので会社には休職届けを出し
無給で社会保険料等は会社の方に支払いをしてます。
入院期間もなくて自宅安静のみでも傷病手当は支給されるのでしょうか?
医師の証明が必要みたいで1通あたり3,000円位するので支給対象であれば申請したいと思っています。

すみませんがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

  正常分娩は傷病ではありませんが、「切迫流産」は健康保険の傷病手当金の対象となります。

(健康保険法第45条)
 「切迫流産」のため休業し、有給休暇がなくなった後、一定の欠勤を経て休職期間を「傷病休職」して扱われることになります。給与が減額になったことを、会社に証明してもらう必要があります。医師の証明があれば、入院があるかどうかは関係がありません。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
入院していなくても頂けるのですね。
早速申請したいと思います。

お礼日時:2005/11/07 13:52

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