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飲食店を経営しています。酒類を輸入販売するため小売免許のある酒屋と共同経営という形でやることになりました。
まず酒類の輸入については当方自家消費販売なら免許は必要ないのでいいのですが、それ以外で小売もしたいと思い酒屋の小売免許での輸入を考えております。
そこで問題なのが輸入ノウハウや現地でのコネクションは
当方が持っており実質小売するためだけの共同経営になります。小売は酒屋さんもされると思うのですがある程度の
規模になった場合免許だけでの共同経営だと先々問題に
なってきそうです。自家消費販売以外の酒屋さんが小売した分の利益は50対50の折半という契約にはしているのですがそれ以外の契約など先々を考えたらどのような形にしたら良いでしょうか?どちらが仕入れ代金倉庫等の問題も出て競きそうです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 難しい経営方法を考えられましたね。

ご存知のとおり、酒類の製造・販売は免許制度が導入されており、なんびとたりとも免許(人と土地に出される)を受けずに酒類の製造・販売は認められていません。共同経営の場合、他の事業では問題なくても、免許のない者(あなた)が経営に参画するのですから、無免許販売にあたる可能性が高いと思われます。多分免許を持った相手方の販売場の移転審査で指摘されるとは思いますが・・・。
 詳しいことは省略させていただきますが、あなたの考える共同経営は(販売場の地域が緊急調整地域でなければ)あなた自身も免許を受けて共同経営する方法しか無理でしょう。
 他の方法として、現免許者が新規に法人を設立して事業を行う方法があります。この方法でしたらあなたと現免許人が役員として共同で経営できます。
 もう一つ、あくまでも経営母体は免許人であり、あなたが従業員として給与をもらい働く方法が考えられます。
 どの方法にしろ、他人同士が共同で商売を行うため、リスク管理、事業の運営方針など明確に決めておく必要があります。
 お酒の販売は、免許がらみで商売以外にも難しい問題がたくさんあります。税理士であっても酒類の免許については(正確には)委任を受けることができませんので、直接、税務署の酒類指導官設置署へ行って相談してみてください。(事業のもくろみの詳細ができてれば良いが、できてない場合は大まかな相談であっても早めに行ったほうが良い)

 
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