No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO.1、No.2の回答の通りですが、No.1の補足についてお答えします。
弁理士が特定侵害訴訟代理業務試験を合格するためには、民事訴訟法をある程度、知っている必要があります。ですから、弁理士が訴訟手続きを全く知らないというわけではないのですが、一般的には、弁護士の先生の方が訴訟手続きについては遥かに詳しいでしょう。
現実には、弁護士と弁理士とでは、仕事内容はかなり違います。弁理士は、出願から登録になるまでの権利化手続きを特許庁に対して行うことを主要な業務としていますが、弁護士が権利化までの手続きを特許庁に行うことは現実にはまずありません。
もっとも、特許権侵害訴訟と並行して、特許無効審判を請求する場合には、弁護士が代理することはあります。これは、権利化後の手続きです。
ある程度の規模の会社が知的財産権侵害訴訟に関与する場合には、弁理士ではなく、弁護士に相談することが多いです。
また、知的財産権を専門とする弁護士であっても、知的財産権しか受任しない先生は稀です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。かなり見えてきました。
権利化前=弁理士 → 権利化後=弁護士 ですね。
このような住み分けがされているのは、弁理士が技術的知識をもっているからだと思うのですが(間違っていますか?)、ロースクールの入学者を見ていると理系の方もたくさんいます。そうすると、将来だんだん弁理士の仕事が弁護士に食われていってしまうように思うのですが考えすぎでしょうか。
No.4
- 回答日時:
No.3の補足について個人的な見解を述べます。
たとえ、弁護士先生の数が増加するとしても、弁護士先生自らが、明細書、特許請求の範囲等の出願書類を作成することはまずないと思われます。これらの出願書類の作成は、時間がかかり、利益率が高くないからです。弁護士先生が特許出願を受任したら、多分、弁理士又は特許技術者等の部下に明細書等の作成を任せるのではと思います。
例えば、弁護士でしたら税理士にもなれますが、一般の税務を受任することはまずないのと同様だと思います。もっとも、税務訴訟は受任するでしょうが。
理系の弁護士先生でしたら、特許以外にも、建築紛争、医療過誤等の理工系の専門知識が必要となる案件を受任できると思います。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
>知的財産関連の仕事を目的に弁護士を目指している人がいますが、なにか弁理士にない旨味があるのでしょか
実は弁護士(弁護士となる資格を有するものを含む。)には凄い「旨み」があります。弁護士は無試験で弁理士にもなれてしまうのです。
弁護士法
第3条第2項
弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
弁理士法
第7条
次の各号のいずれかに該当する者は、弁理士となる資格を有する。
一 弁理士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
(三号省略)
>弁理士が訴訟の代理人になれるのなら・・・
正確には、弁理士の訴訟代理には、弁護士では考えられない重い足かせが課せられています。
弁理士法
第6条 弁理士は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七十八条第一項、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十七条第一項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五十九条第一項又は商標法第六十三条第一項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。
⇒特許等の審決に関する行政訴訟です。これは弁理士だけでも可能です。
第6条の2 弁理士は、第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、第二十七条の三第一項の規定によりその旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができる。
前項の規定により訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭するときは、弁護士とともに出頭しなければならない。
前項の規定にかかわらず、弁理士は、裁判所が相当と認めるときは、単独で出頭することができる。
⇒特許権侵害訴訟では、裁判所が相当と認める場合を除き、弁理士は弁護士とともに訴訟代理するのでなければ、訴訟代理人とはなれません。
表現はあまりふさわしくないかもしれませんが、訴訟代理については「弁護士が上位資格、弁理士が下位資格」と考えればよいでしょう。確かに技術的専門知識は弁理士のほうが弁護士より上のことが多いのですが(この分野で弁理士にかなう弁護士はごくわずかと思います)、特許訴訟はあくまで「司法手続き」なので、「法律的(訴訟的見地)」からの判断力が必要となります。訴訟追行は弁護士の職務の本質的中核です(司法修習生は「司法修習」で集中的にこれを学びますが、他の法律資格ではこのようなことはありません)から、この分野もオールマイティにしたいなら、弁護士になるしか道が無いわけです。
ちなみに弁護士法には、制限が全くありません。
弁護士法
第3条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
この回答への補足
こんばんわ。ご回答ありがとうございます。
訴訟に関してはご回答頂いたように理解しておりました。質問の仕方が悪かったので申し訳なかったのですが、知りたかったことは両者の普段やっている仕事の違いです。知的財産にしぼった場合、仕事のイメージとして、
弁理士=特許出願やコンサルティング
弁護士=コンサルティングや訴訟
と漠然と考えています(「コンサルティング」というのが漠然としすぎていますが...)。としたら、訴訟なんてあまりなさそうなので、弁護士のする仕事ってコンサルティングしかないじゃんって思ってしまいました(出願もできるでしょうが...)。というか、そもそも知的財産だけを仕事の対象にしている弁護士がいないのでしょうか?
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