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A.comのマッケートプレイスで商品を注文しましたが、届きませんでした。そこでA.comに問い合わせましたが、私の損害賠償の権利を譲渡する代わりに、返金するとの旨の連絡を受けました。この申し出に私は納得できません。みずから、詐欺の被害届をだしたいとおもい。相手先の連絡先をA.comに教えるようもとめましたが、できませんとの旨でした。金を返せばおわりみたいなアマゾンの態度もゆるせません。対抗する手段はないでしょうか。

A 回答 (4件)

詐欺で相手側を被害届けを出しても、警察は動いてくれないかもしれませんよ。

相手側が詐欺をするつもりで代金を取ったのなら詐欺罪が成立する可能性はあるかと思いますが、相手側が代金を返金すると言っているのなら詐欺ではなく何らかのミスで商品を発送できなかったということになろうと思います。
民事で相手側への謝罪を求めてみてはどうでしょう?あなたが商品が届かなかったことでなんらかの損害を被ったということが必要ですが。商品代金の返金=損害賠償請求権の放棄は必ずしもイコールではないので商品が届かなかったことで何らかの損害を被ったとしたら、商品代金+商品が届かなかったことでの損害額が相手側に請求できますのでそれをカードに相手側の謝罪を求めてみては?
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すみません、以下については小生の勘違いですね。



>もしかしてアマゾンから購入していると勘違いしているのですか?

この回答への補足

納得できないから損害賠償請求権をアマゾンに移転したくないのです。そのための対抗手段を質問しています。権利関係をしっかり把握するようおねがいします

補足日時:2005/11/10 00:05
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詐欺の被害届けは警察に出して下さい。


相手の情報は警察からアマゾンに対して要求出来ます。
アマゾンは警察からの情報提供の要請を断ることは出来ません。
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>私の損害賠償の権利を譲渡する代わりに、返金するとの旨の連絡を受けました。

この申し出に私は納得できません。

何が納得いかないのかがよく分かりません。
もしかしてアマゾンから購入していると勘違いしているのですか?

私なら喜んでその条件を受け入れます。返金もして貰える、面倒なことは全てアマゾンが出品者に対応してくれる。良いことだらけだと思いますが?
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