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要するに、内容証明郵便を送ったことを家族に知られたくないためにどのようにすればいいのかを教えていただきたい、ということです。
経緯は以下の通りです。
【経緯】--------------------------
インターネットのオークションで詐欺に遭いました。(とほほ・・・)
市民の義務として、警察に被害届を出そうと思ったのですが、警察から内容証明郵便を出してから来てくれと言われました。
ちなみに、詐欺にあった件は、家族には言っていません。あまりうまくいっていない家庭なので、余計なことで波風は立てたくないという理由です。
一応、相手とのメールのやりとりで、相手から自分の住所というものが書いてあったので、そこに送ろうと思ってます。
もし、その住所にその人物がいれば、その郵便物が配達されたことを照明する何かが我が家に届き、その人物がその住所にいなければ、発送物自体が我が家に届くのではないかと考えています。(まだ内容証明郵便を出したことがないのでよく分かりません)
私は、朝早く会社に行って、夜遅く帰ってくるので、家族より先に郵便箱を見ることはほとんど不可能です。
何かいい方法はありますでしょうか?
だまされた金額はたいしたことがないので、お金を取り戻したいということはあまりありません。むしろ、悪いことをしたやつを懲らしめてやりたい、ということと、同じ被害に遭う人を減らせれば、との思いからです。
私書箱の設置、司法書士に代行を依頼、とかでしょうか?

A 回答 (6件)

ズバリ申し上げます。

「まだ内容証明郵便を出したことがないのでよく分かりません」とおっしゃるかたが、自力で内容証明を書くのは無理と思ってください。だいたい、内容証明郵便というのは、司法書士・行政書士、あるいは弁護士などに依頼するものです。
つまり、少々高い手数料を払うか、それがお嫌ならあきらめるか、、二つに一つということでしょう。内容証明を出すのに資格が要るわけではなく、ベテランの事務員さんが書いたりもしますが、いずれにせよ経験がある人です。
経験がないのに(『内容証明の書き方』というような本を一冊見たくらいで)内容証明を出そうとする人は、郵便局にも迷惑をかけることになります。書き方・差し出し方に、細かい決まりごとがいろいろあって、結局、窓口の郵便局員が面倒を見る羽目になるからです。
司法書士などに依頼すれば、差出人住所はその事務所となるようです。

【付け足し】

(1) 詐欺という犯罪は、実際に起こった件数の何分の一くらいしか、立件されないそうです。知能犯で、有罪にするのに手間がかかるからでしょう。一説には六分の一とか言われています。立件までこぎつければ、有罪になる率は高いでしょうけれども。立件以前に、そもそも警察が受理したがりません(警察から検察に送って、検察官が判断して立件となる)。
つまり、詐欺の被害届を出すのは「市民の義務」とまでは言えないのが実情ではないでしょうか。他の犯罪とは事情が異なるのです。

(2) 「その郵便物が配達されたことを照明する何かが我が家に届き」とおっしゃるのは、「配達証明」のことです。配達証明は、「内容証明」とも「配達記録郵便」とも別物です。内容証明とは別に料金を払わなければ、配達証明は付きません。
もっとも、内容証明を申し込む人は同時に配達証明も申し込むのが通例で、窓口の局員も「配達証明も付けますね?」と聞いてきます。それを断れば、「配達されたことを照明する何かが我が家に届」く心配はなくなります。

(3) しかし、「その人物がその住所にいなければ、発送物自体が我が家に届く」のは、内容証明・配達証明に限らず、すべての郵便においてそうなります。その場合、ご家族に知られることになるかも知れません。
前述のように、司法書士などに依頼すれば、配達証明や発送物が戻ってくるのは、司法書士などの事務所です。ただし、司法書士からご自宅に連絡があったりすると、ご家族に知られる恐れがあるでしょう。携帯や会社で連絡を受けるように依頼するのが、得策と思われます。
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この回答へのお礼

その他の人も含め、ご回答、ありがとうございました。
教えていただいた情報をもとによく考えてから行動したいと考えています。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/15 08:21

確かな回答がご希望ならば、下記へお尋ねください ( ^^




お問い合わせ - 日本郵便
http://www.post.japanpost.jp/question/contact_us …
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#3です。


誤字訂正。

そればかりではありません。配達証明は、大体、相手が聞きたくない要求が書かれているケースが多いですよね?

のなかて、「配達証明は」でなく、「内容証明は」でした。

失礼。

それから、私書箱を使用すると、せっかくの取り立ての効力がなくなることもあります。申し立てる本人の住所から送付、ということが大切ですから。
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内容証明郵便は、同じ文面を三通作成し、たしかにこの内容を送りました、ということを郵便局に証明してもらうものです。


一つは、送付先に。一つは郵便局に。一つは発信者にのこります。

で、たしかに配達しましたよ、という配達証明が戻ってくるのが、問題なのですね?
配達証明は、なしにすることも可能です。

でも、です!!!
そればかりではありません。配達証明は、大体、相手が聞きたくない要求が書かれているケースが多いですよね?
そこで、受け取り拒否、という事態も十分想定されます。その場合は、そのまま、戻ってきます。しかも、書留で。

たとえば、ひとり暮らしの人に頼んで、家族のうちで、自分の分だけを一時的に郵便物を転送させてもらえるかどうかとか、なんとか自分のぶんだけを郵便局留めにしてもらえないかを郵便局に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
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配達記録郵便では内容証明は付けられません。


内容証明郵便にするためには書留にする必要性があります。
また、いついつお届けしました。というものは
名前が似ていますが配達証明郵便です。
配達証明と内容証明はセットにしてだされるひとが大半です。

ただし、配達証明は葉書で証明が戻ってきますので
家族の方に見られるケースを想定しなければなりません。
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内容証明郵便を送ると、その郵便と同じ物が郵便局に保管され、また同じ物が自宅に配達されます。


配達された事の証明に付いては、配達記録付にしなければなりません。

以前、司法書士に依頼した事が有りますが、自宅に配達されました。
恐らく、代理人である司法書士の方にも配達されたと思います。
私書箱だと、配達記録が残らないので利用出来るかどうか郵便局でお問い合わせ下さい。

誰か一人暮らししている友人に相談して、そこに送られて来るようにするとかしか思いつかないですね。
(○○様方 とすれば可能だと思います)

ちなみに、信書を家族と言えども他人が勝手に開けると犯罪になります。
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