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何年か主婦してますがいまだにわかりません・・今の時期主人の会社から白の用紙に緑で印刷した用紙をもらってきますが書き方とかどういう風にかけばいいのかいつも悩みます。私は毎年103万未満で働いてます。そこで配偶者の欄に95万収入みたいな感じで書けばいいのでしょうか?友達とかは103万未満なので何も書かない0円と書くとか言うので毎年そういう風に書いてました。実際いくらか戻ってきてました。でも収入いくらというのに書けばいいのですか?そうすると税金が引かれたりするのでしょうか?私の働いてる会社でも緑色の用紙ではありませんが年末調整の紙は書くのにきてます。まったくわかりません。本とはどういうふうにしたらいいですか?わかりづらい文章ですみませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

まず、収入と所得が違うってことをわかってくださいね。


ご主人は『白の用紙に緑で印刷した用紙』は二種類もらってこられますよね。
今年の場合で質問者さんの今年の収入が給料の見込み収入額(給与の総支給額、何も引かれてない金額)が95万円の場合で説明すると…。
『17年分給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』の右三分の一くらいの『給与所得者の配偶者特別控除申告書』のほうは
給与所得(1) 収入金額等(a)950,000 (必要経費等(b)650,000)所得金額(a)-(b)300,000  配偶者の合計所得金額[A]300,000
それに基づいて「早見表」に当てはめると配偶者特別控除額[B]の金額は0円になります。

『18年分給与所得者の扶養控除等(移動)届出書』のほうは
「主たる給与から控除を受ける」の A控除対象配偶者 欄の「平成18年中の所得の見積額」欄にも今年と同額の300,000と書けばいいと思います。

配偶者控除は所得が0円でも103万でも同額の控除が受けられますが、所得金額がある場合は配偶者特別控除が違ってきます。
お友達のご主人の会社がお友達が仕事をしてることをご存知ならば、書類をチェックしたときに無記入だったり0円だったりした場合は、ご主人に再確認されているかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。何とか無事に書けて提出しました。とてもわかりやすくてrinx4様の回答を参考にして書いてみました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/11 14:50

今年から定率減税が廃止になります。


また、生命保険料等のきちんとした証明が必要になります。
きちんと正しい申告をしてください。
自分がパートしている会社から、源泉徴収表が出ているなんて事がないように・・・
本当に毎年103万未満なら、関係ない話ですが(余談です)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。何とか無事に書けて提出しました。パート先からは源泉徴収表は出ると思いますが103万未満などで大丈夫だと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/11 14:48

103万円というのは所得税の扶養控除のことだと思います。

基礎控除が65万円あるので給与所得だけなら38万円までは所得税かかりません。
ほかの収入がある、医療費控除はあるなどからむともっと多くても少なくても境界越えたり超えなかったりですが(単純にはこういうことです)
うそはまずいですが、「95万円収入みたい」に書けばいいです。
扶養家族いると(この質問では夫の)税金額はかなり安くなります。
世帯収入同じで共働きの人が(あるいはあなたと同世代で単身世帯の人が)余計に払うわけです。

上記は夫の分ですがあなたの分は(ご自分の会社に出す分)あなたの分で書きます。
毎月5%か10%(これは会社が決める)給料からかりに税金払ってきたと思いますが、確定申告すれば(今回のように103万円以下なら)返ってきます。

<預貯金利息は100万円でも100円ですから脱税するのは大変ですが(^^)株式の配当や売却益や土地売買やっているとそれも収入ですよ。
そのレベルの人はここに書き込まないと思うが念のため>
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。何とか無事に書けて提出しました。わかりやすくて質問してよかったと思いました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/11 14:43

会社で総務経理をしています。



今年から、用紙が、若干わかりやすくなったような気がします。

【収入】 マイナス 65万円(必要経費) = 【所得】

この収入と所得が、わかりにくいのではないでしょうか。

【収入】は、パートの手取額の平成17年一年間の予想額です(11月12月分もありますので)

65万円は、その収入を得るための経費とみなされます。

収入マイナス65万円が、【所得】です。

それを書いてください。それが38万円以下であれば配偶者控除が38万円あるため、ご主人の所得税が高くなりません。

103万円というのは、65万円+38万円ということです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。何とか無事に書けて提出しました。とてもわかりやすかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/11 14:40

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