No.4ベストアンサー
- 回答日時:
営業に関しない受取書は、非課税です(印紙税法第5条、別表第一課税物件表)。
そして、社会保険労務士の作成する金銭の受取書は、営業に関しない受取書として取り扱われます(印紙税基本通達別表第一)。
ゆえに、ご質問の領収書には印紙は必要ありません。
ちなみに、印紙税基本通達別表第一の該当部分は、次のとおりです。
『(弁護士等の作成する受取書)
26 弁護士、弁理士、公認会計士、経理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。』
なお、社会保険労務士の顧問契約は、必ずしも請負契約ではありません。
単に、人事・労務管理に関するアドバイス、年金相談等いわゆる社会保険労務士の業務を内容とする契約であれば、委任契約であり、したがって印紙不要です。
ただし、たとえば就業規則の作成の対価として報酬が支払われる内容のように、成果と報酬とが対価関係にある契約であれば、顧問契約という名称であっても、請負契約になるでしょう。
ご質問の顧問契約は、おそらく一般的なものでしょうから、委任契約であると思われますが、念のためご確認ください。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
何度もスミマセン。念のためというか、補足します。
もし、社会保険労務士と顧問契約をして、金額を記載した契約書を取り交わしている場合は、「請負契約」にあたるので、契約書にも収入印紙を貼付する必要があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7102.htm
また、報酬の支払いの際には、会社でも個人でも源泉徴収したうえで、所得税を納付する義務もありますので、念のためご留意ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2798.htm
この回答への補足
領収書は全国社会保険労務士会連合会のものを使用していますが、印紙貼付欄に注意書で“個人の場合、印紙税法第5条別表第1の17号により非課税となります”“法人の場合、3万円以上の領収には、収入印紙の貼付が必要です”となっているので、非課税だと思っていました。(源泉徴収はしています)
NO.2さんとNO.3さんでは意見が違うので・・・
タックスアンサーも見ましたが、よく分からなく質問した次第です。
No.2
- 回答日時:
いわゆる士業(法人形態は除きます)は印紙税が非課税とされていますので必要ありません。
印紙税基本通達
(昭和53年4月7日間消1-36(例規))をご確認ください。
No.1
- 回答日時:
印紙税法上、3万円以上100万円以下の領収書には200円の収入印紙の貼付が義務づけられています。
顧問先に税務署の税務調査が入った場合、領収書の発行者に追徴されることになるので、貼った方が無難ですよ。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/7105.htm
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