A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
参考URLにある通り、労働基準法では、労働時間や休憩時間、懲罰的減給に明確な基準を設けており、ご質問の内容からは、法律に照らし合わせたとき明確な違法行為があったという事実を見いだす要素がはっきりしない部分もあります。
http://www.nifty.ne.jp/forum/fworkmom/labors_law/
つまり、法律によると原則として労働時間に関しては1日8時間週40時間を超えて労働させてはならず(32条)、8時間以下の労働時間の場合は45分以上の休憩時間を与える義務(34条)とされます。また、よしんば懲罰的減給の必要があっても一日分の賃金の半分以上、一支払期にもらう賃金の十分の一以上を引くことを原則として禁止しています(91条)。
このような内容をふまえて、労働基準監督署に相談されると良いでしょう。ただ、客観的証拠の提示を求められた時はきちんと対応できるように準備しておいてください。(賃金の支払い明細、タイムカードなど)
蛇足ですが…
>調子に乗った店長に罰を与えるにふさわしい手立てはないのかな~。
仕事をお辞めになるつもりで、この目的で行動するなら、私なら何もしません。ご質問の内容が事実なら、この店長は、人を使うだけのスキルも常識もないことになります。放っておいてもいずれ大きな問題を引き起こすことになるでしょう。相手のノウハウを高めるだけのきっかけを作ってあげるのは、これだけの仕打ちを受けた相手に対して「仇」を「恩」で返す行為以外のなにものでもないからです。また、証拠がないときは水掛け論で話はおわりでしょうし。
もちろん、不当に値切られたというバイト代を取り返すために所轄官庁に相談するのも一つの選択ではありますが。
まず冷静になって考えること、ここが出発点です。
No.1
- 回答日時:
休憩は退勤後に取るものではありません。
勤務時間から休憩時間から削除するのは違法ではありません。文面だけでは判断できませんが労働基準監督署に行って相談されたらどうでしょうか。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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