No.1ベストアンサー
- 回答日時:
所得税の扶養とする事ができるのは、合計所得金額が38万円以下の場合で、譲渡所得金額も当然、この合計所得金額に含まれます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
所得金額ですので、譲渡所得であれば、譲渡金額から取得費や譲渡費用を引いた後の金額となりますが、取得額が不明であれば、譲渡金額の5%が取得費として計算する事となりますので、普通に考えれば38万円は超えてしまうと思いますので、残念ながら今年については所得税の扶養には入れないものと思います。
土地のみであれば適用はないとは思いますが、仮に居住用財産の3千万円の特別控除を受けられて所得税がかからなかったとしても、合計所得金額は特別控除前の金額による事となっているため、特別控除前の所得金額が38万円を超えていれば扶養には入れない事となります。
ご参考までに、健康保険の扶養の方は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円(但し、60歳以上は180万円)未満であれば扶養に入れるのですが、この場合の収入には恒常的な収入に限られますので、譲渡所得のような臨時的な収入は含みませんので、健康保険の扶養については譲渡所得があったとしても影響はない事となります。
この回答への補足
早速のご回答本当にありがとうございます。
慣れない土地売却のケースでとても困っていました。
税務署に電話してもなかなかつながらず、やっとつながっても対応が悪く、一人悩んでいるところでした。
とても良くわかりました。ありがとうございます。
補足にお礼を載せてしまいましたので、あらためてお礼申し上げます。
質問掲示そうそうに大変参考になる回答をいただき本当にありがとうございました。
おかげで問題が解決いたしました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
〉その場合基礎控除の65万円を差し引いた25万円が所得の見積額となり、扶養親族の要件を満たしているような気がすると思うのですが・・・。
横から失礼します。
所得税の基礎控除は38万円です。
給与の収入から給与所得額を計算する際に控除する給与所得控除の最低額である65万円とごっちゃになっていませんか?
なお、基礎控除などの所得控除は、「合計所得金額」から差し引くものです。所得額は基礎控除を引く前の額です。
おっしゃるとおりです。調べてみたら給与所得のみ65万円の基礎控除が認められるとのことでした。
助かりました。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
土地の譲渡所得の計算は売却価額からその土地の取得費と売却にかかる諸費用を差し引いて求めますが、取得費がわからない場合は売却価額の5パーセントを概算取得費として計算してよいことになっています。
税金を計算する上でいろいろな特別控除がありますが、扶養に該当するかどうかの判定はこの特別控除をする前の数字で判断しますので、たとえば土地を100万円で売ることになり、売却のための当期費用や印紙代などの諸経費が10万円あったとします。この場合、100万円の5パーセントである5万円が土地の取得費となりますので、100-5-10=85となり、85万円が土地売却にかかる所得となります。扶養に入るためには38万円以下でなければなりませんので、上記の場合は扶養から外れることになります。
この回答への補足
早速のご返信本当にどうもありがとうございます。
一点確認をさせていただきたいのですが、上記の場合、土地売却にかかる所得は85万円と理解できたのですが、その場合基礎控除の65万円を差し引いた25万円が所得の見積額となり、扶養親族の要件を満たしているような気がすると思うのですが・・・。
再度ご回答いただければ幸いです。
例まで掲示いただき本当にありがとうございました。
補足にて追記させていただいた件も#3さんの協力もあり
納得することができました。
本当にありがとうございました。
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