年末調整書類が3日前に届き、月曜日までに書類を郵送で提出しなければならず、焦って調べているところで、良く分からない点があるため、質問させて頂きます。
現在派遣社員として働いております。
昨年3月まで正社員として働いており、昨年5月から派遣として働いています。
国民年金は、これまで平成15年2、3月と16年3、4月の計4ヶ月加入しておりました。
年金の納付は、(1)15年2、3月分を昨年16年の3月にまとめて納付し、(2)16年3、4月分を昨年16年の12月末に納付しました。
(1)の納付分は、昨年の年末調整の用紙に記入したので恐らく問題ないと思いますが、
(2)の昨年末に納付した分は、昨年の年末調整後だったため、今年の年末調整で行おうと思っていました。
しかし、今年から証明書が必要と書いてあるではありませんか。
いろいろ調べると、平成17年1月以降の国民年金納付者には証明書が送られるとあります。私は16年12月末に納付したので、証明書は手元にありません。領収書のようなものしかありません。
長くなりましたが、質問は
(a)16年3、4月分の国民年金を16年末に納付した場合、証明書は発行させるのか?
(b)もし発行されない場合、控除は受けられないのか?
という質問ないようです。
長くなり、また分かりにくい文章で申し訳ないのですが、
ご助言宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
還付申告は5年前までさかのぼれるので、16年に支払ったものは、16年の確定申告をしていなければ今からでもできますよ。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
そうなんですか、知りませんでした。
本当にいろいろ勉強になります、ありがとうございます。
確定申告について、もっと勉強して、17年の確定申告をしてみます。
また質問で申し訳ないのですが、
私の質問にある(1)の16年3月納付分(15年2、3月の国民年金)は、昨年の年末調整で社会保険控除の欄に書いたので、これはちゃんと処理されていると考えていいですよね?
本当に無知ですみません。
No.3
- 回答日時:
昨年の年末調整で社会保険控除の欄に書いたものは、年末調整されたという考えていいと思います。
No.1
- 回答日時:
ご質問の年月について、誤植・書き間違いが無いことを前提として・・・・
早い話が、社会保険料控除のことです。
そして今年の年末調整の話になります。
17年の年末調整の時、できる控除は、同じ17年に支払ったもののみです。
今年の年末調整で、今年以外に支払ったものはできません。
この回答への補足
早速のご返答、ありがとうございます。
質問の年月に間違いはありません。
もしかしてですが、今気づきましたが、、、
私の平成16年12月末に支払った分は、今年始めの確定申告するしか方法はなかったということですか?
保険料控除申請書の裏には
『未払いのものや一年超の前納の物を含めてないか確認』
と書いてあったので、今日からさかのぼって1年という意味だと思っておりました。。
私が無知でした。
ご助言、ありがとうございます。
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