
8月末より週末だけ(金土日)とパート労働しています。募集要項には9時から20時まで 日給7000円とありました。11月になってから残業することになり朝の9時から深夜4時まで仕事することになりました。8時以降残業代は一切もらえていません、店主に問いただしたところあなたの利益率が低いから残業代は払えないと言われました。
二年半働いている社員は固定給14万円 労働保険なし、雇用保険なし、厚生年金なしの何の保障もありません。年に1週間程有給休暇があり、賞与がわずか年に10万円ほどもらえるそうです、もちろん残業代も一切ありません。社員はパートより過酷で、週に約90時間の労働をさせられ給料14万円それ以外の手当てが一切ありません。社員とは名ばかりです。
今度タイムカードと給与明細をもってその社員と私とで労働基準監督署に通告するつもりです。
明らかに企業の違法行為だと思いますが、通告後監督署はどのように対応してくれるのでしょうか?
日給の私の場合残業代の金額はどのように算出されますか?
それと罰則金や強制捜査 裁判など具体的にどう処罰されるのか 順序としてどのように進んでいくのか教えてください。
私はもらうものはきっちりもらって退職するつもりですが、社員の方は改善したら今後も残るつもりです。名前は会社に知られることとなりますか?
回答よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
失礼ながら、「労働保険」は、労災保険と雇用保険とをいいます。
労働組合に相談すれば、いろいろと教えてもらえたでしょうに。労組自体を信用されていないのか、労組は会社ごとにあるものと思われているのか……。
・「通告」とおっしゃいますが、単なる「相談」と、労基法に基づく「申告」と、労基法違反罪の「告発」があります。
刑事罰を求めるなら「告発」ですが、これにはよほどの証拠とこちらにも相応の知識と覚悟がいりますので。
普通に労基署に行くと「相談」の係が応対します。
あくまでも何かのアクションを求めるなら、「労働基準法に基づく申告をしに来た。労働基準監督官(←捜査権がある)を出してくれ」と言いましょう。
申告した労働者を不利益に扱うことは禁止されています。
・刑事罰は「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。せいぜい罰金刑です。逮捕されるかどうか……。
刑事事件には、よっぽど悪質でないとなりません。
・刑事事件で有罪になったからと言って、その判決によって残業賃の支払いが認められるわけではありませんよ。改めての民事裁判が必要になるかも知れません。
・あなた方が民事裁判をして、裁判所が認めれば、未払い賃金と同額の「付加金」の支払いが命じられます。
・〉日給の私の場合残業代の金額はどのように算出されますか?
日給の方が計算しやすいんです。
時間単価は、「日給÷所定労働時間」です。
所定労働時間と残業時間を合わせた労働時間が8時間以内なら時間単価そのまま、8時間を超えた分については1.25倍、ただし、夜10時以降は1.5倍。
でも、募集要項の時間自体が8時間を超えてますね。
どうやら労基法も調べておられないようですが、まず地域の労働組合に相談した方がいいですよ。
参考URL:http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html
回答ありがとうございます。申告するにせよ勉強不足で恥ずかしい限りです。労働基準監督署には支払いを命じる強制力はないんですね。
私個人では民事裁判をおこすところまでは難しいと思います。残業代未払いで泣き寝入りしている労働者たくさんいそうですね。

No.2
- 回答日時:
使用者が労働者に時間外労働(残業)を行わせる場合には、2つの要件が必要です。
一つは、時間外労働に関する協定を締結し、その内容を労働基準監督署に届出ること。(通称では、三六協定)
もう一つは、時間外労働の時間数に応じ、2割5分以上の割増賃金(残業代)を支払うことです。
上記のいずれの要件も満たさない場合は、法律上、時間外労働が成立しないので、労働者も働いてはいけません。労働者が働くことによって、法違反が成立するのです。法違反の成立に加担(幇助)する必要はありません。
さて、ご質問の場合、労働基準監督署では、まず、上記の要件を確認し、要件を満たしていないなら、今後は、時間外労働を行わないように言うと思います。また、過去の残業代については、各自で金額を計算して、使用者に支払を求め、それでも支払がなければ、また、相談されるように言うでしょう。労使問題は、当事者で解決を図るのが第一ですから。
残業代の金額については、原則として1日8時間労働なので、まず、日給の7千円を8で除した金額が、1時間あたりの単価となり、計算すると875円です。残業の場合は、最低で時間単価の2割5分増しですから、時間単価を含めて計1094円となります。
また、午後10時から午前5時までは、深夜労働割増となり、さらに2割5分増しで、残業との合算で5割増になり、時間単価は計1313円になります。
これらの金額にそれぞれ労働した時間数を乗じると、支払われるべき残業代となります。
できれば、先に、残業代を請求し、その支払が無い時点で、労働基準監督署に行く良いのですが。
労働基準監督署に行ったら、残業代が支払われないのは、労働基準法違反なので、「申告」すると言えば良いでしょう。その後の対応ですが、労働基準監督署では、使用者にその真偽を確認し、労働基準法違反の事実があれば、是正するように行政指導を行います。
使用者が行政指導に従い、法違反を是正、すなわち、金銭を支払えば、申告は終了します。使用者が、行政指導に従わない場合には、相談者がどうしたいのかの意向に左右されます。
まず、強制的に金銭の支払を求めるのなら、裁判所に手続きをすることになります。労働基準監督署には、金銭の支払を命じる権限は(国民の意思により)付与されていませんので。
労働基準法違反としての処罰を求める場合は、労働基準監督署が行いますので、告訴の手続きをして下さい。告訴に基づき、労働者の供述録取、金融機関や取引先への照会が行われます。使用者が、証拠の提出や供述を拒む場合には、令状による捜索(強制捜査)や逮捕をすることもあります。これらの証拠書類をまとめ、労働基準監督署から検察庁へ書類を送り(書類送検)、検事が起訴するかどうか判断し、その後の処罰の方向が決まります。
ただ、昨今の検察官は、支払う金銭がない場合は罪にはならないとか、法違反の成立に労働者が加担をしている、つまり、違法状態を成立させたのは労働者にも責任があるとして、起訴しないことが多いですね。
なお、上述の捜査の場合は、匿名では出来ませんし、申告の場合も氏名を出さなければ、労働基準監督署では具体的な行政指導が出来ないでしょう。行政指導は、「誰に対する、何を、幾ら支払っていない」違反を是正するようにという形になりますので。
雇用保険、厚生年金は、労働基準監督署の管轄外なので、それぞれ、その取扱行政機関へ相談されると良いでしょう。
回答ありがとうございました。具体的な手順また残業代の算出とてもわかりやすく拝読しました。やはり覚悟を決めて名前を出し申告します、行政指導を受けて使用者がどうでるかはわかりませんが、まずはそこまで進めてみます。私は9時から20時で7000円と契約を結んでいます(休憩1時間で計10時間労働です)それも使用者の違反となりますか?その際18時で8時間の労働になりますので、18時以降は残業扱いということになるんでしょうか?出来ればお聞かせください。
大変助かりました。ありがとうございます。
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