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こんばんわ。再度友人の事で相談したくて投稿しました。友人のご主人が亡くなられて、負債が有った為に遺産放棄を申請し、本日受理されました。銀行の預金は凍結されていますが、郵便貯金は凍結されていません。このサイトで、故人の貯金を引き出したようなことを見ましたが、遺産放棄後に郵便貯金(凍結されていない)を引き出しても法律上問題ないのか如何か教えてください。専門家の方にお願いします、と書くと嫌がる方が居られますが、過去に投稿した時に、カテゴリーが違う、とだけ書いた方も居られました。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

 専門家ではありませんので,念のため。



 遺産放棄(正確には「相続放棄」)を受理されたということは,受理証明書が家庭裁判所から送付されてきたということでしょうか。それとも放棄の申述書を家庭裁判所に提出して受け付けられたということでしょうか。

 受理証明書が出たということになると,その人は相続人ではないということになりますので,被相続人(なくなった方)の財産に手をつけることは一切できないということになります。口座が凍結されているかどうかなどは関係がありません。

 もし,預金を引き出したということになれば,預金を引き出す資格がないのに引き出したということで,詐欺とか横領という犯罪行為になります。これを甘く考えることは危険です。

 なお,相続放棄をして相続人でなくなったとしても,遺産を管理する責任は残りますので,他の相続人が相続を承認するか,すべての相続人が相続放棄をして相続財産管理人が選任されるまで,遺産を管理し,これを正当な権利者に引き渡す責任があります(民法940条)。

 また,相続放棄の書類が家庭裁判所で受け付けられたというだけであれば,その段階で預金を引き出したということになると,法定単純承認(民法921条)といって,仮に後で相続放棄の受理証明が出たとしても,その効力はなく,法律上当然に,財産と負債の一切を相続したということになります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。財産放棄の承認が降りたと言うことです。早速友人にこの内容を伝えます。なお、すべての関係者が放棄して落ち着く所に落ち付いた後、会社が存続する場合、友人は会社の株(友人名義)を半分ほど持っていますが、普通の株主同様に会社の経営に権利を執行できるのでしょうか?この件についても、ご回答を頂ければ、友人に伝えたいと思います。

お礼日時:2005/11/23 07:13

 友人の方の自己名義の株式は,相続によって何の影響も受けませんので,株主権は従前通り行使できます。



 同族会社ということで,相続を放棄したのなら,株主の権利も放棄せよという話になっているのですかね。そのことは法律的には何の意味もありません。
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この回答へのお礼

こんばんわ。再度のご回答ありがとうございます。友人のご主人が亡くなる前に当時の課長に「社長になって、会社を運営して欲しい。」と言われたそうです。現社長は友人に「遺産を相続して欲しい(負債も引き受けてくれと言うこと。)自分が保証になってやる。会社は自分(現社長)が運営するからと、言ったようで、そんな馬鹿なことがあるでしょうか。友人は、もう家庭裁判所から相続放棄の承認が降りてホッとしています。余分なことを書きましたが、株券は、本人の持分は、有効なのですね。友人に伝えます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/11/24 17:58

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