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質問です。
自己破産している個人は株式会社の代表取締役に
なれるのでしょうか?
また免責がされていれば、会社の取引に関し保証能力は
あるのでしょうか?
また自己破産すると所有不動産は整理されてしまうのでしょうか?
以上3点ご質問致します。

A 回答 (3件)

自己破産の法的手続きが認められれば、手続き時点で届出た債務は免責されて支払わなくても良くなりますが、個人として保有する権利に一定の制約が課せられます。


その詳細については、「自己破産」の説明サイトのひとつを紹介しておきますので、参照してください。

>自己破産している個人は株式会社の代表取締役に
なれるのでしょうか?
就業制限の中に会社役員も含まれていたと思いますから、大費用取締役もだめなはずです。

>免責がされていれば、会社の取引に関し保証能力は
あるのでしょうか?
仮に制限されていなくても、「保証」には契約相手の合意が必要ですから、事実上は難しいでしよう。

また、所有不動産は処分して、弁済に当てなくてはなりません。

参考URL:http://www.ls-kaientai.com/syouhisya/zikohasan.h …
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既に回答は出ていますので、アドバイスだけを。

会社を潰した社長がもう一度社長になったとしても、社会的に信用されるというのは現実的に厳しいと思います。多分、取引先に関して保証能力というのは極めて難しいと思います。別の方を社長にして、倒産歴のある方は役員・顧問という形にしたほうが宜しいかと思います。

この回答への補足

10年位前のようなのですが。あとはその事実を基に自分で判断するしかないのでしょうね。

補足日時:2005/11/23 12:16
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(1)自己破産していても、株式会社の代表取締役になれます。

免責が確定していればの話ですが。

(2)免責されていれば会社の債務を連帯保証する能力はあると判断します。

(3)自己破産すると所有の不動産はすべて整理されます。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/23 12:18

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