「お昼の放送」の思い出

4月末日で勤めていた会社を退職し、5月に入籍をして現在夫の扶養にはいっています。
夫が年末調整に必要な書類を書いているそうなのですが、私が退職したときに源泉徴収をもらってない事に気づきました。
この、源泉徴収は夫の年末調整には必要なんでしょうか?

A 回答 (4件)

奥様の源泉徴収票はご主人の年末調整には必要ありません。



ただ、奥様が扶養に入っている訳なので、奥様の今年の収入が103万円以下でないと、控除対象配偶者にはなれませんので、間違って書き込まないで下さいね。

健康保険の扶養と国民年金の第3号は、103万円以上であっても、扶養に入れる条件(扶養に入ってから年間130万円以上の収入が見込めないなどなど)に当てはまれば適応されますが、所得税の方はあくまで年間103万円以下の場合が配偶者控除、103万円~141万円以下は段階的に配偶者特別控除が受けられます。

ここを間違うと、後で旦那様の会社に税金の追徴の連絡が来て、足りない税金を納めることになります。
実は私もこういう経験があります。

ご確認を。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。会社に勤務していた際の所得がはっきり分からないといけないということですね。控除の段階もいろいろあるんですね。税金ってややこしいと思ってしまいます。

お礼日時:2005/11/25 14:11

ご質問者様の源泉徴収票自体は、ご主人の会社へ提出する必要はありません。


(会社によっては確認のために提示を求める所もあるとは思いますが)

ただ、103万円以下であれば所得税の扶養に該当しますので良いのですが、それを超えていた場合は、扶養控除等申告書の控除対象配偶者の欄から削除してもらわなければならない事となります。
ただ103万円を超えていても141万円未満であれば配偶者特別控除は控除できますので、正確な所得金額を配偶者特別控除申告書に記載すべき事となりますので、やはり源泉徴収票があった方が良いとは思います。
(明らかに103万円以下であれば、特に必要ないとは思いますが)

それと、ご参考までに、ご質問者様自身については、源泉徴収された所得税がある場合は、年が明けて確定申告されれば還付される可能性があります。
(103万円以下であれば全額が還付されます。)

いずれにしても確定申告の際も、源泉徴収票が必要ですので、取り寄せておいて下さい。

それと、僭越ながら#1さんの回答の補足になりますが、年末調整は翌年1月末までは再計算ができる事となっていますので、まだ間に合うものと思います。
(それとも、ご質問者様自身の事を書かれたのであれば、ご質問の趣旨と外れてしまっている事にはなりますが)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
以前勤めていた会社にお願いしてきました。
夫にもその旨を伝えて、自身の会社に聞いてみて書くと言っています。

お礼日時:2005/11/25 18:26

ただ、年調の所得の金額を記入するときにあったほうが便利かも。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。No.2の方の話につながってるんですね。会社に請求してみようと思います。

お礼日時:2005/11/25 14:12

今から年末調整には間に合わないので、源泉をもらってからの還付申告をすすめます。


年明けから税務署で申告できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。年明けになったらもう少し調べてみようと思います。

お礼日時:2005/11/25 14:09

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