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ややこしいのですが、どなたかよろしく
お願いいたします。

当社で受注した業務を中国の会社に依頼して、
中国会社から顧客に直接サービス提供してもら
います。
顧客は当社から請求書を受取りますが、代金振込
先は中国会社社長の日本にある個人口座に振り込
んでいます(実は当社役員が経営する会社です)。

当社は売上代金の20%をその中国会社より紹介手
数料として頂いています。

この場合、当社はどこに対していくら売上を計上
すべきで、消費税はどうなるのでしょうか。
また、請求書の出し方・書き方などでこうしておく
とよくわかるなどアドバイスがございましたら、
教えていただけますでしょうか。

ちなみに、私の解釈は20%のみを中国会社から
免税売上として計上する。当社の名前で仕事は
受注しているが、その業務と入金はすべて中国
会社が実質的にしているので、当社の経理上は
何も出てこない・・・このように解釈している
のですが、受注名が当社になっていること等は
問題となる気もします。

A 回答 (1件)

当社から請求書が出ていますから総額が売上となり、消費税の対象となります。


(国内でサービスが提供された場合です。)

資金の流れととし不自然ですから、競業避止義務(商法264条)に反しないように取締役会議事録を作成して下さい。

外注先となる中国の会社から80%分の金額の領収書を受け取っておく必要があります。

以上のような手当は最低必要です。取引の主体と業務の主体が異なるときに誤りやすい点ですから、振込先に注意して下さい。
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