No.5ベストアンサー
- 回答日時:
再度No.3です。
>今回の分(来年の5月まで)一括で支払ってしまった場合、来年の6月からの住民税はどのような支払い方法になりますでしょうか?
平成17年1月から12月までの前職及び現職分の所得を合算した上で税額が計算され、平成18年度住民税が課税されます。
住民税の徴収方法には特別徴収(給与天引き)と普通徴収(自分で納付)の2種類があるのですが、現職が特別徴収をしている事業所であれば、平成18年度の住民税は平成18年6月から翌年5月までの期間で毎月の給与から税額の概ね12分の1の金額が天引きされます。
また、少数ですが特別徴収をしない事業所もあります。
この場合には、rashu様宛てに役所から来年6月中頃に納付書が送付されてきますので、平成18年6月、8月,10月及び翌年1月の4回で税額の概ね4分の1の金額をrashu様ご自身で納付することとなります。
>新しい会社からは住民税に関しては何も言われておらず、少し不安に思っています。
課税は半年先なので、係の方もまだその気になっていないのではないでしょうか?(笑)
会社の係の方に聞きにくければ、役所の住民税の課税の係に問い合わせてみてください。
住民税の課税の仕組みやrashu様が不安に思ってることについてきちんと説明してくれると思います。
会社の方に来年の6月からは給与天引きさせてもらえるかどうか問い合わせてみます。
今年の分に関しては自分で支払い、6月からは給与天引きしてもらえるか聞いてみます。
丁寧に教えていただき感謝しております。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
「給与支払報告書」及び「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」は、いずれも特別徴収義務者(事業所)が市町村の役所へ提出する書類ですので、原則的には退職元から再度市町村の役所に提出し直してもらうのが本来の姿です。
しかし、あなたがこれらの書類を役所へ持って行ったとしても、役所が前職に問い合わせ、退職の事実や給与支払報告書に記載されている内容が確認できればおそらく受け取ってもらえると思います。
先ず異動届についてですが、それにはあなたの未徴収税額をどの様にして納付するかが記載されていますので、お手元にある異動届の中段右あたりにある「異動後の未徴収税額の徴収」欄を見て
「1、特別徴収継続」にチェックが付いていれば、現職にて残額を天引きしてもらえます。
「2、一括徴収」にチェックが付いていれば、前職の最後の給与で既に全額天引きされていますので残額は納付済みとなります。
「3、普通徴収」にチェックが付いていれば、やがてあなたに未徴収税額分の納付書が届きますので、ご自分で納付することになります。
上記1あるいは2であれば、あなたは何も行動を起こす必要はないですし、3であったとしても納付書が届いた後に現職に申し出れば、特別徴収に変更することも可能です。
>未徴収額すべてを支払った場合、既に新しい会社に勤めているのですが、その新しい会社から二重で天引きされることはありますでしょうか?
あなたが未徴収税額を納付した時点で住民税は完納となりますので、二重で天引きはあり得ません。
次に、給与支払報告書についてですが、これは市町村の役所が来年度の住民税の課税の根拠とするものですので、前職(あるいはrashu様)から役所へ必ず提出するようにしてください。
お手元の給与支払報告書を見ていただきたいのですが、一番下が源泉徴収票になっていませんか?
もし、そうであればその源泉徴収票を現職に提出すれば合算して年末調整してもらえると思います。
お役に立てるかどうか分かりませんが・・・
詳しいご説明ありがとうございます。
移動の事由の所を退職にしてもらい、普通徴収にして前の会社から市役所に提出しなおしてもらうことにしました。
どうやら次の仕事が決まっていると前の会社は思ってしまっていたようで、転職の欄に○がついていたからいけなったようです。
もう一つお伺いしたいのですが、今回の分(来年の5月まで)一括で支払ってしまった場合、来年の6月からの住民税はどのような支払い方法になりますでしょうか?
新しい会社からは住民税に関しては何も言われておらず、少し不安に思っています。
宜しくお願いします。
No.2
- 回答日時:
その書類を今の勤務先に提出して、給与から徴収してもらうように申し出てみましょう。
未徴収額すべて支払うなら、退職時点で前の会社に申し出て、退職金や最後の給与から引いてもらえばよかったです。または、自分で払うからと申し出れば、それでも良かったです。
その書類を該当の役所に出さないと、宙に浮いた形になることがあります。
退職するときに全て払ってしまえばよかったんですね。
昨日市役所に行って今年の分を全て自分で払う旨を伝えてきました。
来月納付書が送られてくるそうです。
お答えありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
あなたがいただいた書類は、勤務先で住民税を毎月天引きすること(特別徴収といいます)を次の勤務先で継続するためのものです。それを新しい勤務先に提出されていないので、新しい勤務先ではあなたにかかる住民税は把握していませんから、二重に天引きされることはありません。
あなたの場合、11月分から未納になっているのでおそらく市役所から自動的に普通徴収用の納付書が送られてくるのではないかと思いますが、持参して事情を説明すれば、早いかもしれませんね。
ちょっと間があいてしまいましたが、天引きを継続することも可能かも知れません。まずは新しい勤務先の給与担当者にその書類を提出されてはいかがでしょう。
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