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先日、法人決算が終わり税務署の調査があり、ご指摘を受けました。それは、個人から法人に変わるときそのまま状態で貸し倒れ引当金を継続していたのでいけなかったみたいです。私も勉強不足で解りかねますが、税理士さんに聞いてみると意味不明的な言葉ばかり返ってくるので困っております。また、追徴課税がきました。
どうしてく。るのでしょうか?済みませんが宜しく御願いいたします

A 回答 (2件)

一度貸し倒れ引当金を整理しておかなければいけなかったのではないかと思います。

 貸し倒れ引当金ですと非課税になりますが、継続してしまった分は非課税として認められなかったのだと思います。 ちょっとしたミスであって、そのことで税務署ににらまれると言うようなものではありません。 今後見解の相違で認められないことも出てくる可能性もありますが、見解の相違に成ると殆ど勝ち目はありません。 今回は、ミスが分かっているのであまり考えずに、仕方が無いので追徴金を払ってください。
因みに追徴金と言うものは、不足分を再請求するようなものと思ってください。 これが加算税や重加算税になったら大変です。
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この回答へのお礼

色々と教えていただき有難うございました。
とても、勉強になりました。
また、どうしてこのような結果になってしまった原因もわかりました。本当に有難うございました。

お礼日時:2005/12/06 14:34

 よけいな事かもしれませんが、顧問先で理解できない言葉で説明する税理士は変えた方がいいです。

同業者ですから申し上げますが、会計事務所のミスでそうなった事を隠しているとしか思えません。
 何か断れない事情があるのなら仕方ないですが、税理士なんて沢山います。検討してみてください。
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この回答へのお礼

同業者としてのご意見有難うございました。本当に装思いました。確かに、ミスを隠しているとしか思いませんでした。ので税理士に聞きましたら、ちょっときまずそうな形でした。
これからのこと、考えてみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/12/06 14:36

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