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アルバイトで時給900円と書いてあったとして
深夜の時給が書いてなかったとしたら
深夜手当てはでるのでしょうか?

それとも昼でも午後10時以後でも同じ時給なのでしょうか?

A 回答 (2件)

労働基準法では 22時~翌日5時までが深夜割り増し賃金の対象です。



基本時給の25%増の深夜時給の支払いが必要ですから、900円が通常時給なら
900×125%=1,125円ということになります。

ただし、深夜タイムの募集の場合、
通常時給720×125%=深夜時給900円
として募集事項に記載してるかもしれません。

ご自身でご確認されるようお勧めします。
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この回答へのお礼

うーん 深夜タイム募集のみで書いてあった場合その可能性ありますね。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/01 22:24

法律では深夜手当てをつけなくてはいけませんが、


小さい店や個人店では知ってか知らずかつけないところがあるので面接時に聞いてみたほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

聞くのが安心ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/01 22:24

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