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現在の給与体系は(タクシー業)

(基本給)+(歩合給)+(諸手当)です。

法に定める最低賃金と比較するためには、どの数値を用いるのでしょうか。

法律書や種々のサイトを検索しましたが理解できません。どうか教えてください。

A 回答 (1件)

最低賃金の適用除外が認められていなければ、毎月定額で払われる賃金が対象となります。


御質問の中では、基本給と諸手当の中の定額で毎月払われる賃金が対象です。

参考URL:http://www.kenroren.org/tishiki/saitiq-a.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

参考URL、とても参考になりました。

お礼日時:2005/12/03 12:26

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