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 無料オークションサイトでの同意事項の欄で最後に「代表責任者○○」とあり、あまり聞きなれない言葉だったので調べてみたのですがよくわかりませんでした。
「代表取締役」と同じような責任義務を持つ役職なのでしょうか?
 規模(株式であるとか有限であるとか)によって呼び名が違っているだけなのでしょうか?
あと組織役職の規定を教えていただけると幸いです。
 よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

会社形式にしていない(会社登記していない)、組合形式の「任意の組織」かもしれません。



対外的な交渉権のある人が、「○○」という人なのでしょう。ある意味、「苦情担当」という意味があるかもしれません。(他に、「仕入れ責任者」や「会計責任者」という人がいるかもしれません。)

そのような組織は、比較的、離散・集合が容易なので、『多額の取引』には注意が必要です。
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この回答へのお礼

「責任者」という名をつけると、“いかにも”って感じがしますよね?
こういうことをやっている人は「だまされる(?)方が悪い」という論理なんでしょうが...

お礼日時:2005/12/03 18:42

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