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アパートの管理会社に勤めています。

先日、別の管理会社の方から「そちらのアパートにお住まいのAさんが物件の予約を
入れられ、それきりに(音信不通に)なっていますが退去されていますか?」との電話がありました。
当社へはAさんから退去の連絡はなく、それどころか家賃も4ヶ月間滞納しています。
別アパートへの予約の件もその時はじめて知りました。
その管理会社へは、退去の報告は来ていないこと・家賃を滞納している旨を伝えました。

当社では過去に夜逃げをされた経験があるため心配になり、後日Aさんへ
「他のアパートで予約を取っているそうですがどういうおつもりですか?」と尋ねました。
Aさんは「数日後に退去します。踏み倒す気はありません。滞納している分は○○日に払います。」
とのことでしたが、その後○○日を過ぎても入金はありません。

このAさんが、当社ともう一方の管理会社を“守秘義務違反”で訴えると言ってきました。
業者間で個人情報を漏洩していると主張しています。
Aさんの主張は正当なのでしょうか?

乱文で失礼致しますが、お詳しい方ご教授いただければと存じます。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

問題とされる情報は、



>「そちらのアパートにお住まいのAさんが物件の予約を入れられ」

>退去の報告は来ていないこと・家賃を滞納している

の2点ですね。

>Aさんの主張は正当なのでしょうか?
まずご存知のように、

宅地建物取引業法
第45条 宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。

第75条の2 宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなつた後であつても、また同様とする。

第83条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
3.第45条又は第75条の2の規定に違反した者

と守秘義務があるのはご存知ですね。
考えることは先の2つの情報が、「知りえた秘密」に該当するのか、「正当な理由」が存在するのかという点が争われることになるでしょう。

まず滞納しているという情報は知りえた秘密に該当すると考えるのが妥当であるといえます。退去したかどうかが知りえた秘密に該当するのかどうかは微妙です。
新しい場所を借りようとしているという情報も知りえた秘密に該当する可能性は十分あります。

次に正当な理由を考えますと、滞納しているという情報は伝える必然性に乏しいことから正当な理由があるとはいえないでしょう。
退去しているかどうかの情報と新たに借りようとしている情報については正当な理由があるかどうかは微妙です。

まとめますと、

別の管理会社:グレーゾーンです。違反の可能性があるという程度。
ご質問者:限りなく黒に近い、あるいは黒だと思われます。滞納情報はまずかったですね。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧なご返答、どうもありがとうございました。
そうですね、当方が軽々しかったと反省しております。
今後はこのようなことが無いよう、気を引き締めて参りたいと思っております。
的確なご指導を賜り、また、お時間を割いて下さり、本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2005/12/09 00:04

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