10代と話して驚いたこと

9月にオービス取締され罰金を払いました(50kオーバー)
しかし、昨年11月に降車する際に、想定外?右後方ドアに後から来た自転車と接触し自転車の方は転倒し軽傷を負いました。
損保のお世話で示談は完了し、安全不確認ドア開放等(軽傷事故)で4点が付いている事が判りました。人身事故の検察からの呼出はなかったので不起訴ではと思い、確認をする為に、地検に出向いて不起訴処分告知書の開示請求をしました・・・結果は『不起訴』でした!嫌疑不十分でも起訴猶予でもありません。単なる『不起訴』との事でした。
この場合、行政処分の4点が付くのは理不尽だと思うのですが?

A 回答 (2件)

1.昨年11月の自転車との接触事故のとき、被害者が「けがをした」と病院の診断書などを添付して警察署に被害届を出せば、事故の加害者である質問者さんは、業務上過失傷害罪(刑法211条)で検察へ送致されます(=書類送検)。


 この場合、警察官が手心を加えることはありません。「傷害」の事実があれば、それが軽微な打撲程度でも必ず書類送検をします。

※警察で調書を取られるとき、質問者さんは警察官から「業務上過失傷害罪で書類送検する」という説明を聞かされたと思うのですが…。

 検察では、警察からの書類を基に起訴、略式起訴、不起訴処分(起訴猶予も含む)を決めますが、過失の程度が軽く、また、被害者の傷害の程度が重くなければ、検察官は不起訴処分とすることが多いと思います。なお、この場合、被疑者に不起訴を知らせることはありません(=問い合わせれば、教えてくれます)。

 ご参考までに、平成17年度「犯罪白書」から「罪名・処理区分別の検察庁終局処理人員(第2表)」のページを下記、参考URLに貼っておきます。
 この統計によると、平成6年~15年に業務上過失傷害罪で送検された者のうち、起訴された者は1%、略式起訴された者が10%、不起訴(起訴猶予を含む)が85%、家裁送致(未成年)が4%でした。
 単純に言えば、業務上過失傷害罪で送検された成人のうち10人中に8人以上は不起訴処分です

 質問文で、不起訴処分であったということは、今回の事故によって、被害者のけがの具合は軽いものであり、また、加害者である質問者さんに重大な過失や交通違反がなかったので、検察官は刑罰を科すため起訴、または略式起訴をする必要がないと判断して、不起訴処分としたのだと思います(=要するに、「10人中に8人以上」に入ったということ)。

2.しかし、運転免許に関する「行政処分」は、刑事罰を科すための刑事裁判の手続きとは直接、関係しているわけではありません。

 警察が認知する交通事故を起こせば、傷害事件とならなくても、「安全運転義務違反」として4点が加点されます。
 傷害事件であれば、さらに、業務上過失傷害罪で書類送検されるのです。

 今回、質問者さんは刑事罰については、不起訴処分となりましたが、運転免許については、安全運転を怠り事故を起こしたという事実があるので、将来、免許の停止または取消の処分を科すために反則点数を加点したことになります。これは、免許の可否を決めるための「行政処分」です。

 ですから、現行法上、行政処分として4点加点し、業務上過失傷害罪の容疑については不起訴処分というのは、何ら理不尽ではありません。

3.質問文の冒頭に「罰金を払いました」と書かれていましたが、これは行政処分としての「反則金」ですか、それとも略式起訴された上で刑事罰として「罰金」を支払ったということですか。

 「反則金」は単なるペナルティですが、「罰金」のほうは、いわゆる“前科一犯”になります(前科の記録は、生涯消えません)。

参考URL:http://www.gov-online.go.jp/publicity/book/kanpo …
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この回答へのお礼

こんばんわ!
罰金払いました→国道・片側3車線40k制限(日常的に周囲の流れで走ると80kは皆出しています)の50kオーバーで、略式裁判の上、罰金10万円でした(刑事罰)。行政処分12点!
自転車との接触人身事故→『不起訴』故に罰金等なし、行政処分4点!
相手にも過失があったと認められ『不起訴』に免じてくれたのだと思いますが、不可抗力であったとしても自転車も道交法の上では、軽車両なのだから、それ相応(成年者等は)の処分が必要なのではないかと思います。車側の方にだけ、司法処分とは別に行政処分が門答無用で点数制度で圧し掛かってくるので、おかしいと思いました。
紹介して戴いたサイトを興味深く閲覧しました。80%が不起訴で検察官もやはり人の子だ・・と判りました。

お礼日時:2005/12/09 00:50

こんにちは。


交通事故の場合、司法的な決定と行政処分とは別個のものです。
今回の場合、「不起訴処分」が司法判断、「4点の減点」が行政処分ですね。
司法(=検察)は「示談も済んでいるし、反省もしている。この程度の事故で裁判を起こす必要はない」ということで「不起訴」という結論を出したのでしょうけれど、行政(=警察)の方としては、「事故は事故として、制裁を課さないと他のドライバーに示しがつかない。反省や示談とは別の次元の問題である」ということで、処分を下したのだと思います。
司法判断は、反省の度合いや示談の進み方、あるいはドライバーの仕事や家庭の環境まで総合的に判断して柔軟に決定を下す傾向にありますが、行政の方は「事故は事故、この程度の事故ならこの程度の点数」として“機械的”に決まる傾向があるように思います。
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この回答へのお礼

こんばんは。
>司法と行政は別個のもの・・・・ですね。
一市民の感覚からして、司法(検察)は、警察のお上みたいな所と思え、更に運転免許センター(公安委員会)も警察の制服を着た職員が殆んどなので、司法と行政は同じと錯覚していました。司法判断は、相手にも過失があり、幸いにも軽傷であったため『不起訴』、しかし、制裁(点数)は全て運転者に掛かる・・それによって免停や免取になって生活設計にも影響がでる・・不公平だと思っていました!

お礼日時:2005/12/08 22:06

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