A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「赤い本」「青い本」に書かれた基準で請求しましょう。
当然簡単にハイ、そうですかと払いませんが法治国家である以上裁判上の基準が法的妥当な金額です。
「赤い本」「青い本」等で裁判所基準が公開されているのは法治国家では裁判所の基準が唯一の法的規範となるべき基準で法的妥当な金額でありこの基準を使って裁判等利用しない方法でも解決できる指針となるべく一般に裁判所基準が公開されているのですから。
交通事故紛争センター利用や本人訴訟後即裁判上の和解を申し出るなど比較的簡易に裁判所基準が適応される方法もありますのでがんばってください。
この回答への補足
私の場合、全てが任意保険で計算されており、たとえば後遺障害14級に対する慰謝料が32万となっています。裁判所基準が110万なのでそれと比べてかなりの隔たりがあります。また、治療費などが120万を超えており、本来ならば自賠責基準の75万が任意保険基準の32万となっていると言うことでしょうか?この場合でも裁判所基準額で請求は可能ですか?
補足日時:2005/12/09 19:37No.2
- 回答日時:
裁判所基準とはいっても認められた場合で、裁判しなければ適用はありません。
裁判をせずに、裁判基準を楯に要求しても支払いはありませんよ!
この回答への補足
裁判をして認められた場合に適用なんですね。あと、すみません・・。また以下のサイトのところで間違ってコピペをしてしまいました。載せたかったのはこのサイトです。http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2aftere …
裁判の場合は仰って頂いた通りとして、「自賠責保険金額」と「任意保険 自賠責保険」の金額が違うのはどうしてなんでしょう。私の場合は「任意保険 自賠責保険」で、後遺障害等全てが考査されています。
No.1
- 回答日時:
裁判所基準は,「赤い本」「青い本」と呼ばれている本に載っています。
わかりやすいサイトがどこにあるかは知りませんが,ざっと検索してみると,
http://www.hpmix.com/home/jiko/index.htm
あたりにも載っています。
赤い本,青いほんの正式名称は損害賠償算定基準というそうで,赤い本は東京三弁護士会交通事故処理委員会から,青い本は日弁連から出ています。
この回答への補足
早速ありがとうございます。基準によってかなり差が出るんですね・・。文中、以下のサイトと書いたのに載せるのを忘れていた。これの事ですよね?http://www.hpmix.com/home/jiko/index.htm
補足日時:2005/12/08 22:18お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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